川口市でトイレに使える補助金・助成金一覧【2025年最新】

川口市にお住まいの方へ「住宅リフォーム補助金」から国の「みらいエコ住宅2026事業」に関する最新情報まで、トイレリフォームに使える補助金・助成金をご紹介!補助金を活用して地域最安値に挑戦中の「リフォレス」でお得なリフォームを実現しませんか?

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川口市でトイレに使える補助金・助成金一覧【2025年最新】

【川口市が実施】トイレに使える補助金・助成金

まずは川口市が実施している、トイレに使える補助金・助成金をご紹介していきます。

令和7年度「川口市住宅リフォーム補助金(後期)」

川口市住宅リフォーム補助金」は、市内の景気を活性化させるとともに、既存のストック住宅の有効活用促進を目的とした、個人住宅のリフォーム工事の費用の一部を補助する制度です。

補助金額

  • 10万円を上限に対象経費の5%を補助

税込み20万円以上のリフォーム工事を行う場合に、対象となる工事費用の5%(最大10万円)の補助が受けられます(1,000円未満の端数は切り捨てとなります)。

受付期間

  • 令和7年8月7日(木)〜令和8年1月30日(金)まで

上記期間内でも、予算額に達し次第終了となります。

対象になる住宅

  1. 川口市内にある個人所有の戸建て住宅、または集合住宅
  2. 過去に川口市住宅リフォーム補助金(旧:川口市住宅改修資金助成金を含む)の補助を受けたことがない住宅
  3. 昭和56年6月1日以降に建築確認を受けている住宅(新耐震)もしくは、昭和56年5月31日以前に建築確認を受けており、かつ、耐震診断または耐震改修により、耐震基準への適合が確認できる住宅

※上記すべてを満たす必要があります
※塀、門などの工作物も含みます
※事業用・賃貸用の住宅は対象外です
※集合住宅は個人の専有部のみ対象(共用部は対象外)です)
※2世帯住宅の外壁や屋根なども対象となります

対象となる工事

  • キッチン・トイレ・浴室・洗面所の改修
  • トイレ設備(照明、温水洗浄便座、ペーパーホルダー等)の設置・交換(トイレ本体工事をともなう場合のみ)

上記はトイレに関する工事です。そのほかにも母屋の増改築、バリアフリー改修といった幅広い工事が対象です。大がかりなリフォームを検討しているご家庭も、ぜひチェックしてみてください。

申請者の資格

  1. 市税を滞納していない方
  2. 令和7年1月1日時点で住民票上の住所が工事を行う住宅にあり、かつ、引き続きその住宅に居住している方(申請者が居住していなくても、申請者の2親等以内の親族が居住している場合は対象です)
  3. リフォームした箇所の立入検査の立会いに応じられる方

※上記すべてを満たす必要があります
※補助を受けようとする住宅に居住していることが住民基本台帳で確認できない場合は対象外です
※立入検査は、提出書類に疑義が生じた場合のみ実施します

注意点・よくある質問

  • 窓口受付となります(郵送での提出はできません)
  • 受付は先着順で、予算額に達し次第終了となります
  • 契約締結後、かつ、施工前に申請する必要があります

Q:住宅の一部が店舗なのですが補助金の対象ですか?(例:1階が理髪店・2階が住居)
A:住宅の一部が店舗や事務所などになっている住宅も補助対象です。その場合、居住部分の工事のみが補助対象となります。

Q:複数業者と契約して複数箇所の工事をしたいのですが、対象になりますか?
A:対象になりません。1住宅について1回限り1業者が実施した場合のみ対象です。

Q:見積書に「トイレ工事一式」と書かれていて、型番が分からないのですが大丈夫ですか?
A:単価・数量・型番が具体的に示されていない「〇〇工事一式」という表記で、工事内容が判別できない場合には原則修正をお願いします。

令和7年度「川口市水洗便所改造資金補助制度」

川口市水洗便所改造資金補助制度」は、くみ取り式トイレ・浄化槽から下水道接続の切替工事が完了した方を対象に、工事費の一部を補助するという制度です。

公共下水道の供用開始または私道内に下水道管が整備されてから、別途記載する「期限」までに完了している工事のうち、以下のものが対象となります。

  1. 既設のくみ取り式便所を水洗式にし、公共下水道等に切り替え接続する工事
  2. 既設の浄化槽を撤去し、公共下水道等に切り替え接続する工事

なお新築または、建て替えにともなう下水道管に接続する工事は対象になりません。

補助金額

  • 川口市指定排水設備工事店【市内業者】に依頼⇒対象工事1箇所につき3万円まで
  • 川口市指定排水設備工事店【市外業者】に依頼⇒対象工事1箇所につき1万円まで
  • 対象工事に要する費用が上記の補助金の額に満たない⇒当該工事費が補助金額

完了期限・申請期限

▼令和6年度に下水道管が整備された方

  • 対象となる切替工事の完了期限:令和8年(2026年)1月30日まで
  • 補助金の申請期限:令和8年(2026年)2月27日まで

▼令和7年度に下水道管が整備された方

  • 対象となる切替工事の完了期限:令和9年(2027年)1月29日まで
  • 補助金の申請期限:令和9年(2027年)2月26日まで

交付要件

  • 川口市の下水道処理区域内の建築物の所有者または、改造工事について当該建築物の所有者の同意を得た占有者であること(会社その他の法人も含む)
  • 市税を滞納していないこと
  • 上下水道料金を完納していること

※上記すべてを満たす必要があります

申請手順

  1. 契約・審査(下水道接続の切替工事を「川口市指定排水設備工事店」に依頼)
  2. 不備がなければ「排水設備等計画確認通知書」を工事店に送付・工事の実施
  3. 工事店から「排水設備工事完了届」を下水道維持課に提出
  4. 基準に適合していれば「排水設備等工事検査済証」を工事店に送付
  5. 補助金の申請書類の提出(電子申請も可)
  6. 補助金の交付

その他・注意点

  • 申請期限内であっても、予算額に達し次第終了となります
  • 申請書類の但し書が「下水道切替工事」などの記載になっている必要があります
  • 指定工事店名が記載されている必要があります

介護保険制度住宅改修

介護保険制度住宅改修」は、介護保険サービスの一環です。要支援・要介護認定を受けた方が自宅で自立した生活を続けられるよう、手すりの設置や段差解消などの小規模な改修工事に対して7〜9割の費用を支給する制度です。

対象者

  • 要介護認定を申請し、要介護1〜5として認定された方
  • 要支援認定を申請し、要支援1〜2として認定された方

これから要介護・支援認定の申請をする方は、認定が降りる前に工事をしてしまうと対象外となるため注意しましょう。
また新規申請中や区分変更申請中に工事を行った場合は、認定結果が出てからの給付となります(認定結果で非該当になったときは全額自己負担となります)。

対象となる住宅

  • 『被保険者証』に記載の住所かつ実際に居住している住宅

申請の際は、必ず前もって被保険者証に記載の住所と改修する住宅の住所が一致しているか確認しておきましょう。

申請のタイミング

  • 改修工事の着工前

事前に承認を受けないまま工事を始めてしまうと支給対象外となります。

住宅改修の必要性の判断基準

被保険者の心身の状態や住宅の状況などから、工事の必要性を総合的に判断します。「居宅生活を営みやすくするという目的ではない」と判断された場合、保険金の給付対象工事でも対象外となります。

支給対象工事

  • 手すりの取付け
  • 段差の解消
  • 滑り防止および、移動の円滑化のための床または通路面の材料変更
  • 引き戸等への扉の取り替え
  • 洋式便器等への便器の取り替え
  • そのほか1〜5の住宅改修に付帯する必要な工事

被保険者が使用しない部屋への手すりの取り付けといった工事は対象外です。また以下もあわせてご確認ください。

▼対象となるトイレの改修工事の例

  • 和式から洋式への交換(温水洗浄便座や暖房機能などが付いている場合はその費用も)
  • 被保険者の身体の状況に合わせて便器の位置や向きを変更する工事
  • 便器を被保険者の身体の状態に合わせる目的で交換する場合(便器のかさあげなど)
  • 既存の和式便器の上に台座を固定し、配管工事を含む洋式便器への簡易的な変更工事

▼対象外となるトイレの改修工事の例

  • 単に「古くなったから」などの理由による便器の交換工事
  • 既存の洋式便器に温水洗浄便座などを追加する際の費用
  • 既存の和式便器の上に乗せる便器または便座で工事を伴わない場合(※)
  • 非水洗を水洗化にするための工事費用

※「特定福祉用具購入費」の支給対象になる場合があります
このほか、対象工事について詳しくは川口市「介護保険課給付係」にご確認ください。

支給限度基準額

  • 20万円(保険給付18万円=1割負担の場合)

※1回で使い切る必要はありません(残高は窓口で確認できます)
※20万円を超えた場合は、その部分が全額自己負担となります
※一定以上の所得がある方は2割(保険給付16万円)または3割(同14万円)負担となります

▼再度20万円まで利用できるケース

  1. 引越しをした場合
  2. 要介護度が3段階以上高くなった場合
  3. 要支援1から要介護3以上
  4. 要支援2から要介護4以上
  5. 要介護1から要介護4以上
  6. 要介護2から要介護5

※要支援2と要介護1は同じ段階とみなします
※以前の支給申請可能残額があっても利用できません

過去に住宅改修の保険金給付を受けた方でも、上記に該当すれば再度20万円まで利用できます(適用は同一住宅・利用者1人あたり1回)。

自己負担額

自己負担の割合は負担割合証で確認できます。たとえば自己負担1割だった方が、支給限度基準額20万円を利用した場合は保険給付額18万円、自己負担額2万円となります。横浜市の利用者負担割合の判定基準は以下の通りです。

▼1割負担(1〜6いずれかに該当する方)

  1. 本人が市民税非課税
  2. 本人の合計所得金額160万円未満
  3. 本人の合計所得金額が160万円以上で【ア.世帯に第1号被保険者が本人しかいない場合で、本人の「公的年金等収入額+その他の合計所得金額」の合計が280万円未満】または【イ.世帯に第1号被保険者が本人を含めて複数いる場合で、世帯の第1号被保険者の「公的年金等収入額+その他の合計所得金額」の合計が346万円未満】のいずれかを満たす
  4. 生活保護等受給者
  5. 日措置入所者(平成12年4月1日以前から市町村の借置により特別養護老人ホームに入所している方)
  6. 第2号被保険者(40〜64歳までの方)

▼2割負担(いずれかに該当する方)

  1. 1割に該当しない者のうち、本人の合計所得金額が220万円未満
  2. 本人の合計所得金額が220万円以上で【ア.世帯に第1号被保隙者が本人しかいない場合で、本人の「公的年金等収入額+その他の合計所得金額」の合計が280万円以上340万円未満】または【イ.世帯に第1号被保険者が本人を含めて複数いる場合で、世帯の第1号被保険者の「公的年金等収入額+その他の合計所得金額」の合計が346万円以上463万円未満】のいずれかを満たす

▼3割負担

  • 上記いずれにも該当しない方

申請先と必要書類

▼申請窓口

  • 川口市 介護保険課給付係
  • 〒332-8601川口市青木2-1-1(第一本庁舎2階)
  • 電話:048-259-7296(直通)(8:30〜17:15/土日祝・休日・年末年始を除く)
  • FAX:048-258-7493
  • お問い合わせフォーム

▼工事前に提出が必要な書類

  1. 介護保険住宅改修費受領委任払に係る取扱承諾書
  2. 介護保険住宅改修費受領委任払事前承認申請書
  3. 住宅改修が必要な理由書
  4. 住宅所有者の承諾書
  5. 工事見積書(宛名は被保険者)
  6. 図面(改修内容のわかるもの)
  7. 改修前の状況がわかる写真(撮影日が写真の中に入ったもの)

上記は後述する「受領委任払い」を利用する際の書類です。「償還払い」で申請する場合は「2.介護保険住宅改修費受領委任払事前承認申請書」が不要となり、代わりに「委任状」が必要になります。そのほか必要な書類等については、事前に川口市役所までご確認ください。

▼工事後に提出が必要な書類

  1. 介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費支給申請書(受領委任払)
  2. 工事内訳明細書(宛名は被保険者)
  3. 領収証
  4. 改修後の状況が確認できる写真(撮影日が写真の中に入ったもの)
  5. 介護保険住宅改修費に係る改修費用額明細書兼確認書

上記は「受領委任払い」で申請した場合です。「償還払い」の場合は「介護保険住宅改修費支給申請書」「工事内訳明細書(宛名は被保険者)」「領収証」「改修後の状況が確認できる写真(撮影日が写真の中に入ったもの)」の4種類になります。

▼介護保険制度住宅改修「受領委任払い制度」について
通常、介護保険制度の住宅改修を利用する場合は、一時的に施主(被保険者)が工事費用を全額負担する必要があります。しかし「受領委任払い」を利用すると、施主は負担割合証に記載された自己負担分(1~3割)を支払うだけで済み、残りが川口市が事業者に直接支払われます。

【制度の利用方法】
川口市に登録されている『受領委任払い取扱事業者』に工事を依頼します。

【受領委任払い取扱い事業者】
川口市 介護保険課給付係までご確認ください。

重度心身障害者の居宅改善

重度心身障害者の居宅改善」は、重度の身体障害者の居宅を生活しやすいように改善する工事において、介護保険や日常生活用具給付の対象にならない場合に一定額を助成する制度です(新築・改築・増築に際して行う工事は除きます)。

対象者

  1. 市内に住所を有し、かつ居住されている方
  2. 1級、2級の身体障害者のうち、下肢または体幹機能障害の方
  3. 所得制限(補助対象者が属する世帯の最多収入者の前年分所得税額が10万500円以下)

助成額

  • 対象額の2/3(24万円以内、100円未満切捨て)※予算がなくなり次第終了

申請に必要な書類

  • 障害者手帳
  • 見積書、図面、改修前と改修後の写真
  • 振込先口座の分かるもの、印鑑(認印は可、スタンプ式は不可)
  • 領収書(社印のあるもの)

高齢者の住宅改善整備費補助(住宅環境整備・入居支援)

高齢者の住宅改善整備補助」は、65歳以上で要支援・要介護1〜5の認定を受けた方、またはその同居の家族が、介護等を必要とするため住まいの改善に要した費用の2/3を補助する制度です。

対象者

  • 65歳以上で要支援・要介護1〜5の認定を受けた方またはその同居の家族

※申請を検討している方は事前に長寿支援課支援係にご相談ください

補助額

  • 車いす段差解消機、階段昇降機の設置、居室内等のトイレの新設に要した費用の2/3(限度額20万円)

※介護保険の住宅改修で行う工事は対象外です

【国が実施】川口市でトイレに使える補助金・助成金

続いて、国が実施しているトイレに使える補助金をご紹介します。いずれもトイレのみといった小規模リフォームではなく、新築や既存住宅の大がかりな省エネリフォーム工事等の支援を目的としています。

※2025年12月11日時点でわかっている情報を掲載しています。追加発表があり次第、随時更新していきます。

みらいエコ住宅2026事業(Me住宅2026)

みらいエコ住宅2026事業」は、省エネ住宅の新築、住宅の省エネリフォームを支援する目的で創設された事業です。国土交通省、環境省・経済産業省が連携して実施する予定です。

概要

▼新築住宅

  • GX志向型住宅:110万円/戸(125万円/戸)
  • 長期優良住宅:75万円/戸(80万円/戸)
  • 長期優良住宅(古家の除去を行う場合:95万円/戸(100万円/戸)
  • ZEH水準住宅:35万円/戸(40万円/戸)
  • ZEH水準住宅(古家の除却を行う場合):55万円/戸(60万円/戸)

※「GX志向型住宅」はすべての世帯が対象、それ以外は子育て世帯または若者夫婦世帯が対象
※カッコ内の金額は「建築物省エネ法」におけるにおける地域区分1〜4地域

▼既存住宅

  • 平成4年基準を満たさないもの(平成28年基準相当に達する改修):上限100万円/戸
  • 平成4年基準を満たさないもの(平成11年基準相当に達する改修):上限50万円/戸
  • 平成11年基準を満たさないもの(平成28年基準相当に達する改修):上限80万円/戸
  • 平成11年基準を満たさないもの(平成11年基準相当に達する改修):上限40万円/戸

※既存住宅の省エネリフォームで補助対象となる工事は、必須工事(開口部・外壁・屋根・天井または床の断熱改修、エコ住宅設備の組み合わせ)と附帯工事(子育て対応改修・バリアフリー改修等)があります

子育てグリーン住宅支援事業(2025年12月31日終了)

上記「みらいエコ住宅2026事業」の前身に当たる事業で、2025年12月31日をもって終了となりました。詳細は「子育てグリーン住宅支援事業」公式サイトをご覧ください。

令和7年度長期優良住宅化リフォーム推進事業(終了)

良質な住宅ストックの形成や、子育てしやすい生活環境の整備等を図る目的で、既存住宅の長寿命化や省エネ化等に資する性能向上リフォーム、および子育て世帯向け改修に対する支援を行う事業です。

今年度の申請は終了しています。詳しくは「令和7年度長期優良住宅化リフォーム推進事業」公式サイトをご覧ください。なお令和8年度については発表があり次第、情報を更新します。

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