さいたま市でトイレリフォームに使える補助金・助成金一覧【2026年最新】

さいたま市にお住まいの方にトイレリフォームに使える補助金をご紹介!「介護保険住宅改修」などのほか、「みらいエコ住宅2026事業」などの最新情報も掲載中!補助金を活用して地域最安値に挑戦中の「リフォレス」でお得なリフォームを実現しませんか?

更新日: 公開日:

さいたま市でトイレリフォームに使える補助金・助成金一覧【2026年最新】

【さいたま市が実施】トイレに使える補助金・助成金

まずはさいたま市が主体となって実施している、トイレ工事に使える補助金や助成金をご紹介します。

介護予防高齢者住環境改善支援事業

介護予防高齢者住環境改善支援事業」は、要介護・要支援の認定を受けていない高齢者が、自宅で転倒などによって要介護・要支援状態にならないようにすることを目的に、住宅改修を行う際の経費を補助する制度です。

対象者

  • 市内に1年以上居住している
  • 在宅で生活している
  • 介護保険料を滞納していない
  • 生活機能チェックで身体機能低下による要介護状態等となるおそれが高いと判定された
  • 上記をすべて満たす65歳以上の方

対象工事

  • 手すりの取付け
  • 段差の解消
  • 滑りの防止、移動の円滑化などのための床・通路面の材料の変更
  • 開き戸から引き戸などへの扉の取替え
  • 和式便器から洋式便器への取替え

※工事内容は介護保険制度の住宅改修と同じ

補助額

  • 介護保険料第1~2段階の方:対象経費相当額(上限15万円)
  • 介護保険料第3段階以上の方:対象経費の2/3(上限10万円)

※千円未満切捨

手続きの流れ・問い合わせ窓口

  1. 相談:地域包括支援センターに相談
  2. 申請:区役所高齢介護課に申請書等を提出
  3. 着工:交付決定の通知を受けてから着工
  4. 報告:工事が完了したら高齢介護課に報告
  5. 支払い:高齢介護課による確認後に支払い

▼問い合わせ窓口
各区役所の高齢介護課または、居住する地域を担当する地域包括支援センターとなります。

重度身体障害者(児)居宅改善整備費の補助

重度身体障害者(児)居宅改善整備費の補助」は、肢体が不自由な方(児)が生活しやすいよう、居住する家屋の居室・浴室・トイレなどを改善する際の経費を補助する制度です。

※介護保険・日常生活用具の給付対象となる改修等は対象外です。

対象者対象

身体障害者手帳を持っている、肢体不自由1級から3級の方が対象です(所得により対象外になることがあります)。

対象工事

居室、浴室、トイレなどの住居の一部を改善する工事が対象です。

補助額

対象経費の2/3(上限30万円)となります。

問い合わせ窓口

各区役所の支援課が窓口です。

水洗便所設置費助成制度

生活保護世帯や、世帯全員の市民税が非課税の世帯に対し、水洗トイレに改造するために要する費用を助成する制度です。

対象者

処理区域内における自己が居住する建築物の所有者で、次のいずれかを満たす方が対象です(建築物のある土地の所有者が当該建築物の所有者と異なるときは、土地所有者の同意を得る必要があります)。

  1. 生活保護法に規定する、生活扶助を受けている
  2. 世帯構成員全員の市民税が非課税である(世帯分離している場合も含む)

助成額

  • 第一種助成(上記対象者1)の場合:工事費全額
  • 第二種助成(上記対象者2)の場合:工事費の1/2(上限25万円/千円未満切捨)

手続きの流れ・問い合わせ窓口

▼手続きの流れ
「水洗便所設置費助成金申請書」に必要事項を記入のうえ提出します。申請手続きは「さいたま市下水道排水設備指定工事店」に委任することができます(工事着工前の申請が必須です)。

▼問い合わせ窓口

  • 西区、北区、大宮区、見沼区、岩槻区の方:北部建設事務所 下水道管理課
  • 中央区、桜区、浦和区、南区、緑区の方:南部建設事務所 下水道管理課

介護保険制度住宅改修

介護保険制度住宅改修」は、介護保険サービスの一環です。要支援・要介護認定を受けた方が自宅で自立した生活を続けられるよう、手すりの設置や段差解消などの小規模な改修工事に対して7〜9割の費用を支給する制度です。

対象者

  • 要介護認定を申請し、要介護1〜5として認定された方
  • 要支援認定を申請し、要支援1〜2として認定された方

これから要介護・支援認定の申請をする方は、認定が降りる前に工事をしてしまうと対象外となるため注意しましょう。
また新規申請中や区分変更申請中に工事を行った場合は、認定結果が出てからの給付となります(認定結果で非該当になったときは全額自己負担となります)。

対象となる住宅

  • 『被保険者証』に記載の住所かつ実際に居住している住宅

申請の際は、必ず前もって被保険者証に記載の住所と改修する住宅の住所が一致しているか確認しておきましょう。

申請のタイミング

  • 改修工事の着工前

事前に承認を受けないまま工事を始めてしまうと支給対象外となります。

住宅改修の必要性の判断基準

被保険者の心身の状態や住宅の状況などから、工事の必要性を総合的に判断します。「居宅生活を営みやすくするという目的ではない」と判断された場合、保険金の給付対象工事でも対象外となります。

支給対象工事

  • 手すりの取付け
  • 段差の解消
  • 滑り防止および、移動の円滑化のための床または通路面の材料変更
  • 引き戸等への扉の取り替え
  • 洋式便器等への便器の取り替え
  • そのほか1〜5の住宅改修に付帯する必要な工事

被保険者が使用しない部屋への手すりの取り付けといった工事は対象外です。また以下もあわせてご確認ください。

▼対象となるトイレの改修工事の例

  • 和式から洋式への交換(温水洗浄便座や暖房機能などが付いている場合はその費用も)
  • 被保険者の身体の状況に合わせて便器の位置や向きを変更する工事
  • 便器を被保険者の身体の状態に合わせる目的で交換する場合(便器のかさあげなど)
  • 既存の和式便器の上に台座を固定し、配管工事を含む洋式便器への簡易的な変更工事

▼対象外となるトイレの改修工事の例

  • 単に「古くなったから」などの理由による便器の交換工事
  • 既存の洋式便器に温水洗浄便座などを追加する際の費用
  • 既存の和式便器の上に乗せる便器または便座で工事を伴わない場合(※)
  • 非水洗を水洗化にするための工事費用

※「特定福祉用具購入費」の支給対象になる場合があります

このほか、対象工事について詳しくはさいたま市各区役所の「高齢介護課」にご確認ください。

支給限度基準額

  • 20万円(保険給付18万円=1割負担の場合)

※1回で使い切る必要はありません(残高は窓口で確認できます)
※20万円を超えた場合は、その部分が全額自己負担となります
※一定以上の所得がある方は2割(保険給付16万円)または3割(同14万円)負担となります

▼再度20万円まで利用できるケース

  1. 要介護状態区分が3段階以上あがった場合
  2. 引越しをした場合

※要支援2と要介護1は同じ段階とみなします
※以前の支給申請可能残額があっても利用できません

過去に住宅改修の保険金給付を受けた方でも、上記に該当すれば再度20万円まで利用できます(適用は同一住宅・利用者1人あたり1回)。

自己負担額

自己負担の割合は負担割合証で確認できます。たとえば自己負担1割だった方が、支給限度基準額20万円を利用した場合は保険給付額18万円、自己負担額2万円となります。横浜市の利用者負担割合の判定基準は以下の通りです。

▼1割負担(1〜6いずれかに該当する方)

  1. 本人が市民税非課税
  2. 本人の合計所得金額160万円未満
  3. 本人の合計所得金額が160万円以上で【ア.世帯に第1号被保険者が本人しかいない場合で、本人の「公的年金等収入額+その他の合計所得金額」の合計が280万円未満】または【イ.世帯に第1号被保険者が本人を含めて複数いる場合で、世帯の第1号被保険者の「公的年金等収入額+その他の合計所得金額」の合計が346万円未満】のいずれかを満たす
  4. 生活保護等受給者
  5. 日措置入所者(平成12年4月1日以前から市町村の借置により特別養護老人ホームに入所している方)
  6. 第2号被保険者(40〜64歳までの方)

▼2割負担(いずれかに該当する方)

  1. 1割に該当しない者のうち、本人の合計所得金額が220万円未満
  2. 本人の合計所得金額が220万円以上で【ア.世帯に第1号被保隙者が本人しかいない場合で、本人の「公的年金等収入額+その他の合計所得金額」の合計が280万円以上340万円未満】または【イ.世帯に第1号被保険者が本人を含めて複数いる場合で、世帯の第1号被保険者の「公的年金等収入額+その他の合計所得金額」の合計が346万円以上463万円未満】のいずれかを満たす

▼3割負担

  • 上記いずれにも該当しない方

申請先と必要書類

▼申請窓口

  • さいたま市介護保険課
  • 〒330-9588 さいたま市浦和区常盤六丁目4-4 さいたま市役所2階
  • 電話: 048-829-1264(介護保険係)/048-829-1265(事業者係)
  • FAX:048-829-1981
  • お問い合わせフォーム

▼工事前に提出が必要な書類

  1. 介護保険住宅改修費受領委任払に係る取扱承諾書
  2. 介護保険住宅改修費受領委任払事前承認申請書
  3. 住宅改修が必要な理由書
  4. 住宅所有者の承諾書
  5. 工事見積書(宛名は被保険者)
  6. 図面(改修内容のわかるもの)
  7. 改修前の状況がわかる写真(撮影日が写真の中に入ったもの)

上記は後述する「受領委任払い」を利用する際の書類です。「償還払い」で申請する場合は「2.介護保険住宅改修費受領委任払事前承認申請書」が不要となり、代わりに「委任状」が必要になります。そのほか必要な書類等については、事前にさいたま市各区役所の「高齢介護課」にご確認ください。

▼工事後に提出が必要な書類

  1. 介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費支給申請書(受領委任払)
  2. 工事内訳明細書(宛名は被保険者)
  3. 領収証
  4. 改修後の状況が確認できる写真(撮影日が写真の中に入ったもの)
  5. 介護保険住宅改修費に係る改修費用額明細書兼確認書

上記は「受領委任払い」で申請した場合です。「償還払い」の場合は「介護保険住宅改修費支給申請書」「工事内訳明細書(宛名は被保険者)」「領収証」「改修後の状況が確認できる写真(撮影日が写真の中に入ったもの)」の4種類になります。

▼介護保険制度住宅改修「受領委任払い制度」について
通常、介護保険制度の住宅改修を利用する場合は、一時的に施主(被保険者)が工事費用を全額負担する必要があります。しかし「受領委任払い」を利用すると、施主は負担割合証に記載された自己負担分(1~3割)を支払うだけで済み、残りはさいたま市から事業者に直接支払われます。

【制度の利用方法】
さいたま市に登録されている『受領委任払い取扱事業者』に工事を依頼します。

【受領委任払い取扱い事業者】
さいたま市各区役所の「高齢介護課」までご確認ください。

【関連】水洗便所改造資金貸付制度

公共下水道処理区域内において既設のトイレ(浄化槽によるトイレ含む)を公共下水道に接続する水洗トイレに改造するための工事費について、自己資金のみでは不足する方に対して無利子で費用を貸付する制度です。

貸付額と償還期間

  • 貸付額:改造工事に要した費用に限り50万円(1万円単位)を限度に貸付
  • 償還期間:最長36カ月の均等割賦償還(返済方法は口座振替)

対象者

  • 処理区域内の建築物の所有者または、改造工事について建築物所有者の同意を得た占有者(市長が認めた場合に限る)
  • 市民税・固定資産税・下水道事業受益者負担金および下水道使用料を滞納していない
  • 自己資金では工事費を一時に負担することが困難である
  • 貸付を受けた資金について十分な支払能力を有する
  • 確実な連帯保証人(1人・原則としてさいたま市在住者)がいる

申請・交付・償還の流れ

  • 申請:「さいたま市下水道排水設備指定工事店」を通じて申請(着工前の申請が必須)
  • 交付:工事が完了し市の検査に合格したあと、申請手続きを委任した「さいたま市下水道排水設備指定工事店」に対して市から直接交付
  • 償還:交付が完了したあと、償還期間が開始

【国が実施】さいたま市でトイレに使える補助金・助成金

続いて、国が実施しているトイレに使える補助金をご紹介します。いずれもトイレのみといった小規模リフォームではなく、新築や既存住宅の大がかりな省エネリフォーム工事等の支援を目的としています。

※2025年12月24日時点でわかっている情報を掲載しています。追加発表があり次第、随時更新していきます。

みらいエコ住宅2026事業(Me住宅2026)

みらいエコ住宅2026事業」は、省エネ住宅の新築、住宅の省エネリフォームを支援する目的で創設された事業です。国土交通省、環境省・経済産業省が連携して実施する予定です。

概要

▼新築住宅

  • GX志向型住宅:110万円/戸(125万円/戸)
  • 長期優良住宅:75万円/戸(80万円/戸)
  • 長期優良住宅(古家の除去を行う場合:95万円/戸(100万円/戸)
  • ZEH水準住宅:35万円/戸(40万円/戸)
  • ZEH水準住宅(古家の除却を行う場合):55万円/戸(60万円/戸)

※「GX志向型住宅」はすべての世帯が対象、それ以外は子育て世帯または若者夫婦世帯が対象
※カッコ内の金額は「建築物省エネ法」におけるにおける地域区分1〜4地域

▼既存住宅

  • 平成4年基準を満たさないもの(平成28年基準相当に達する改修):上限100万円/戸
  • 平成4年基準を満たさないもの(平成11年基準相当に達する改修):上限50万円/戸
  • 平成11年基準を満たさないもの(平成28年基準相当に達する改修):上限80万円/戸
  • 平成11年基準を満たさないもの(平成11年基準相当に達する改修):上限40万円/戸

※既存住宅の省エネリフォームで補助対象となる工事は、必須工事(開口部・外壁・屋根・天井または床の断熱改修、エコ住宅設備の組み合わせ)と附帯工事(子育て対応改修・バリアフリー改修等)があります

子育てグリーン住宅支援事業(2025年12月31日終了)

上記「みらいエコ住宅2026事業」の前身に当たる事業で、2025年12月31日をもって終了となりました。詳細は「子育てグリーン住宅支援事業」公式サイトをご覧ください。

令和7年度長期優良住宅化リフォーム推進事業(終了)

良質な住宅ストックの形成や、子育てしやすい生活環境の整備等を図る目的で、既存住宅の長寿命化や省エネ化等に資する性能向上リフォーム、および子育て世帯向け改修に対する支援を行う事業です。

今年度の申請は終了しています。詳しくは「令和7年度長期優良住宅化リフォーム推進事業」公式サイトをご覧ください。なお令和8年度については発表があり次第、情報を更新します。

高品質リフォームを【業界最安クラスの安さ】でご提供!さいたま市のトイレリフォームは「リフォレス」にお任せください!

リフォレスは埼玉県・東京都・千葉県を中心に、関東密着でトイレリフォームを手がけるプロショップです。

トイレの新設や交換はもちろん、壁紙や床の張替え、和式から洋式へのリフォーム、手洗いカウンター新設まで、ありとあらゆるリフォームにワンストップで対応いたします。

▼リフォレスが「選ばれる」理由

  • 最短即日ご訪問!年中無休・土日祝も工事OK
  • 高品質リフォームを業界最安クラスでご提供!
  • プランニング・相談・見積すべて0円!
  • 最長5年間の無料工事保証で長期的な安心をご提供!
  • 見積もり後の追加請求が一切ない明朗会計!
  • TOTOリモデルクラブ/LIXILリフォームネット加盟店!

地域最安値に挑戦中の当店なら、補助金を活用してさらにお得に『理想のリフォーム』が実現できます。熟練の自社職人による「本物のリフォーム」を、ぜひ体験してください!

年中無休・
土日祝も工事OK!

お気軽にお問い合わせください

  • しつこい営業・押し売り致しません!
  • 出張費 0円
  • 点検費 0円
  • お見積り 0円
  • 相見積り歓迎
  • 各種クレジット各種クレジット
  • 銀行振込
  • 現金払い
  • QR決済
  • 交通系IC等

埼玉・東京・千葉のトイレリフォームはお任せ!