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さいたま市にお住まいの方にトイレリフォームに使える補助金をご紹介!「介護保険住宅改修」などのほか、「みらいエコ住宅2026事業」などの最新情報も掲載中!補助金を活用して地域最安値に挑戦中の「リフォレス」でお得なリフォームを実現しませんか?
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まずはさいたま市が主体となって実施している、トイレ工事に使える補助金や助成金をご紹介します。
「介護予防高齢者住環境改善支援事業」は、要介護・要支援の認定を受けていない高齢者が、自宅で転倒などによって要介護・要支援状態にならないようにすることを目的に、住宅改修を行う際の経費を補助する制度です。
※工事内容は介護保険制度の住宅改修と同じ
※千円未満切捨
▼問い合わせ窓口
各区役所の高齢介護課または、居住する地域を担当する地域包括支援センターとなります。
「重度身体障害者(児)居宅改善整備費の補助」は、肢体が不自由な方(児)が生活しやすいよう、居住する家屋の居室・浴室・トイレなどを改善する際の経費を補助する制度です。
※介護保険・日常生活用具の給付対象となる改修等は対象外です。
身体障害者手帳を持っている、肢体不自由1級から3級の方が対象です(所得により対象外になることがあります)。
居室、浴室、トイレなどの住居の一部を改善する工事が対象です。
対象経費の2/3(上限30万円)となります。
各区役所の支援課が窓口です。
生活保護世帯や、世帯全員の市民税が非課税の世帯に対し、水洗トイレに改造するために要する費用を助成する制度です。
処理区域内における自己が居住する建築物の所有者で、次のいずれかを満たす方が対象です(建築物のある土地の所有者が当該建築物の所有者と異なるときは、土地所有者の同意を得る必要があります)。
▼手続きの流れ
「水洗便所設置費助成金申請書」に必要事項を記入のうえ提出します。申請手続きは「さいたま市下水道排水設備指定工事店」に委任することができます(工事着工前の申請が必須です)。
▼問い合わせ窓口
「介護保険制度住宅改修」は、介護保険サービスの一環です。要支援・要介護認定を受けた方が自宅で自立した生活を続けられるよう、手すりの設置や段差解消などの小規模な改修工事に対して7〜9割の費用を支給する制度です。
これから要介護・支援認定の申請をする方は、認定が降りる前に工事をしてしまうと対象外となるため注意しましょう。
また新規申請中や区分変更申請中に工事を行った場合は、認定結果が出てからの給付となります(認定結果で非該当になったときは全額自己負担となります)。
申請の際は、必ず前もって被保険者証に記載の住所と改修する住宅の住所が一致しているか確認しておきましょう。
事前に承認を受けないまま工事を始めてしまうと支給対象外となります。
被保険者の心身の状態や住宅の状況などから、工事の必要性を総合的に判断します。「居宅生活を営みやすくするという目的ではない」と判断された場合、保険金の給付対象工事でも対象外となります。
被保険者が使用しない部屋への手すりの取り付けといった工事は対象外です。また以下もあわせてご確認ください。
▼対象となるトイレの改修工事の例
▼対象外となるトイレの改修工事の例
※「特定福祉用具購入費」の支給対象になる場合があります
このほか、対象工事について詳しくはさいたま市各区役所の「高齢介護課」にご確認ください。
※1回で使い切る必要はありません(残高は窓口で確認できます)
※20万円を超えた場合は、その部分が全額自己負担となります
※一定以上の所得がある方は2割(保険給付16万円)または3割(同14万円)負担となります
▼再度20万円まで利用できるケース
※要支援2と要介護1は同じ段階とみなします
※以前の支給申請可能残額があっても利用できません
過去に住宅改修の保険金給付を受けた方でも、上記に該当すれば再度20万円まで利用できます(適用は同一住宅・利用者1人あたり1回)。
自己負担の割合は負担割合証で確認できます。たとえば自己負担1割だった方が、支給限度基準額20万円を利用した場合は保険給付額18万円、自己負担額2万円となります。横浜市の利用者負担割合の判定基準は以下の通りです。
▼1割負担(1〜6いずれかに該当する方)
▼2割負担(いずれかに該当する方)
▼3割負担
▼申請窓口
▼工事前に提出が必要な書類
上記は後述する「受領委任払い」を利用する際の書類です。「償還払い」で申請する場合は「2.介護保険住宅改修費受領委任払事前承認申請書」が不要となり、代わりに「委任状」が必要になります。そのほか必要な書類等については、事前にさいたま市各区役所の「高齢介護課」にご確認ください。
▼工事後に提出が必要な書類
上記は「受領委任払い」で申請した場合です。「償還払い」の場合は「介護保険住宅改修費支給申請書」「工事内訳明細書(宛名は被保険者)」「領収証」「改修後の状況が確認できる写真(撮影日が写真の中に入ったもの)」の4種類になります。
▼介護保険制度住宅改修「受領委任払い制度」について
通常、介護保険制度の住宅改修を利用する場合は、一時的に施主(被保険者)が工事費用を全額負担する必要があります。しかし「受領委任払い」を利用すると、施主は負担割合証に記載された自己負担分(1~3割)を支払うだけで済み、残りはさいたま市から事業者に直接支払われます。
【制度の利用方法】
さいたま市に登録されている『受領委任払い取扱事業者』に工事を依頼します。
【受領委任払い取扱い事業者】
さいたま市各区役所の「高齢介護課」までご確認ください。
公共下水道処理区域内において既設のトイレ(浄化槽によるトイレ含む)を公共下水道に接続する水洗トイレに改造するための工事費について、自己資金のみでは不足する方に対して無利子で費用を貸付する制度です。
続いて、国が実施しているトイレに使える補助金をご紹介します。いずれもトイレのみといった小規模リフォームではなく、新築や既存住宅の大がかりな省エネリフォーム工事等の支援を目的としています。
※2025年12月24日時点でわかっている情報を掲載しています。追加発表があり次第、随時更新していきます。
「みらいエコ住宅2026事業」は、省エネ住宅の新築、住宅の省エネリフォームを支援する目的で創設された事業です。国土交通省、環境省・経済産業省が連携して実施する予定です。
▼新築住宅
※「GX志向型住宅」はすべての世帯が対象、それ以外は子育て世帯または若者夫婦世帯が対象
※カッコ内の金額は「建築物省エネ法」におけるにおける地域区分1〜4地域
▼既存住宅
※既存住宅の省エネリフォームで補助対象となる工事は、必須工事(開口部・外壁・屋根・天井または床の断熱改修、エコ住宅設備の組み合わせ)と附帯工事(子育て対応改修・バリアフリー改修等)があります
上記「みらいエコ住宅2026事業」の前身に当たる事業で、2025年12月31日をもって終了となりました。詳細は「子育てグリーン住宅支援事業」公式サイトをご覧ください。
良質な住宅ストックの形成や、子育てしやすい生活環境の整備等を図る目的で、既存住宅の長寿命化や省エネ化等に資する性能向上リフォーム、および子育て世帯向け改修に対する支援を行う事業です。
今年度の申請は終了しています。詳しくは「令和7年度長期優良住宅化リフォーム推進事業」公式サイトをご覧ください。なお令和8年度については発表があり次第、情報を更新します。
リフォレスは埼玉県・東京都・千葉県を中心に、関東密着でトイレリフォームを手がけるプロショップです。
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