春日部市でトイレに使える補助金・助成金一覧【2026年最新】

春日部市にお住まいの方にトイレリフォームに使える補助金をご紹介!「介護保険住宅改修」などのほか、「みらいエコ住宅2026事業」などの最新情報も掲載中!補助金を活用して地域最安値に挑戦中の「リフォレス」でお得なリフォームを実現しませんか?

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春日部市でトイレに使える補助金・助成金一覧【2026年最新】

【春日部市が実施】トイレに使える補助金・助成金

まずは春日部市が実施している、トイレに使える補助金や助成金をご紹介します。

居宅改善整備費補助

居宅改善整備費補助」は、 高齢者が日常生活を送る居宅の環境改善を目的とした、改修工事に対して費用の一部を補助する制度です。

対象者/補助対象工事

  • 対象者:市内に居住する、おおむね65歳以上で、かつ高齢者のみの市県民税非課税世帯ならびに、介護認定において要介護者に該当しないと認められた方
  • 補助対象工事:手すりの取り付け/段差や傾斜の解消/滑りにくい床材・移動しやすい床材への変更/和式トイレから洋式トイレへの交換

対象工事は一例です。そのほかの工事については春日部市「高齢者支援課 高齢者支援担当」にご確認ください。

補助額

18万円を上限に、改修にかかった対象経費経費の2/3が補助額となります(1,000円未満の端数は切り捨て)。

重度障害者居宅改善整備費補助

重度障害者居宅改善整備費補助」は、重度身体障がい者の日常生活における利便を図るため、居宅内および屋外を障害の程度に応じて使いやすく改造する場合に一部を補助する制度です。

対象者

下肢または体幹機能障がいで、その程度が1〜2級の方、かつ身体障害者手帳の交付を受けている方が対象です。介護保険の適用者は、工事の内容によっては対象外となる場合があります。

補助額

基準額(36万円)と対象経費の実支出額とを比較し、少ないほうの額の2/3までが補助額(上限は24万円)です。なお生活保護受給世帯は、上限36万円(1,000円未満切り捨て)となります。

※対象者が属する世帯の最多収入者の前年分所得税額の合計額が10万500円を超える場合は対象外となります。

住宅リフォーム助成金(受付終了)

住宅リフォーム助成金」は、既存住宅の有効活用の促進、住宅環境の向上および地域経済の活性化を図るといった目的で市民が実施する、住宅リフォーム費用の一部を助成する制度です。令和7年度の受け付けは終了しています。

助成対象者

  1. 春日部市の住民基本台帳に記録されていること
  2. 工事を行う住宅の所有者で現に居住し、引き続き3年以上居住する意思があること
  3. 建築基準法に違反しない建物であること
  4. 市区町村民税、軽自動車税、固定資産税及び国民健康保険税を滞納していないこと
  5. 春日部市暴力団排除条例に規定する暴力団・暴力団員・暴力団関係者でないこと

申請時点で上記をすべて満たしている方が対象です。

助成対象工事

  1. 住宅の内外装工事(外装工事は市内事業者が施工した場合のみ対象)
  2. 住宅の増築または間取りの変更に係る工事
  3. 浴室やトイレなど水回りの改修工事
  4. その他市長が適当と認める工事

助成対象経費

  • 助成対象工事に要する費用が税込20万円以上であること
  • 令和7年4月1日以降に契約を結んだ工事で、助成金交付決定後に着手し、令和8年2月27日までに春日部市住宅リフォーム助成金交付要綱第10条の規定による完了報告ができる工事であること
  • 施工業者が行う工事であること
  • 他の補助制度等を利用した工事でないこと

助成額(助成率・上限額)

  • 上限:10万円
  • 助成率:市内事業者が施工した場合は10%、市外事業者が施工した場合は5%(1万円未満は切り捨て)

介護保険制度住宅改修

介護保険制度住宅改修」は、介護保険サービスの一環です。要支援・要介護認定を受けた方が自宅で自立した生活を続けられるよう、手すりの設置や段差解消などの小規模な改修工事に対して7〜9割の費用を支給する制度です。

対象者

  • 要介護認定を申請し、要介護1〜5として認定された方
  • 要支援認定を申請し、要支援1〜2として認定された方

これから要介護・支援認定の申請をする方は、認定が降りる前に工事をしてしまうと対象外となるため注意しましょう。
また新規申請中や区分変更申請中に工事を行った場合は、認定結果が出てからの給付となります(認定結果で非該当になったときは全額自己負担となります)。

対象となる住宅

  • 『被保険者証』に記載の住所かつ実際に居住している住宅

申請の際は、必ず前もって被保険者証に記載の住所と改修する住宅の住所が一致しているか確認しておきましょう。

申請のタイミング

  • 改修工事の着工前

事前に承認を受けないまま工事を始めてしまうと支給対象外となります。

住宅改修の必要性の判断基準

被保険者の心身の状態や住宅の状況などから、工事の必要性を総合的に判断します。「居宅生活を営みやすくするという目的ではない」と判断された場合、保険金の給付対象工事でも対象外となります。

支給対象工事

  1. 手すりの取付け
  2. 段差の解消
  3. 滑り防止および、移動の円滑化のための床または通路面の材料変更
  4. 引き戸等への扉の取り替え
  5. 洋式便器等への便器の取り替え
  6. そのほか1〜5の住宅改修に付帯する必要な工事

被保険者が使用しない部屋への手すりの取り付けといった工事は対象外です。また以下もあわせてご確認ください。

▼対象となるトイレの改修工事の例
・和式から洋式への交換(温水洗浄便座や暖房機能などが付いている場合はその費用も)
・被保険者の身体の状況に合わせて便器の位置や向きを変更する工事
・便器を被保険者の身体の状態に合わせる目的で交換する場合(便器のかさあげなど)
・既存の和式便器の上に台座を固定し、配管工事を含む洋式便器への簡易的な変更工事

▼対象外となるトイレの改修工事の例
・単に「古くなったから」などの理由による便器の交換工事
・既存の洋式便器に温水洗浄便座などを追加する際の費用
・既存の和式便器の上に乗せる便器または便座で工事を伴わない場合(※)
・非水洗を水洗化にするための工事費用
※「特定福祉用具購入費」の支給対象になる場合があります

このほか対象工事について詳しくは、春日部市「介護保険課 地域支援担当」または、最寄りの地域包括支援センターにご確認ください。

支給限度基準額

  • 20万円(保険給付18万円=1割負担の場合)

※1回で使い切る必要はありません(残高は窓口で確認できます)
※20万円を超えた場合は、その部分が全額自己負担となります
※一定以上の所得がある方は2割(保険給付16万円)または3割(同14万円)負担となります

▼再度20万円まで利用できるケース
過去に住宅改修の保険金給付を受けた方でも、再度20万円まで利用できるケースがあります(適用は同一住宅・利用者1人あたり1回)。詳細は春日部市「介護保険課 地域支援担当」または、最寄りの地域包括支援センターまでご確認ください。

自己負担額

自己負担の割合は負担割合証で確認できます。たとえば自己負担1割だった方が、支給限度基準額20万円を利用した場合は保険給付額18万円、自己負担額2万円となります。横浜市の利用者負担割合の判定基準は以下の通りです。

▼1割負担(1〜6いずれかに該当する方)

  1. 本人が市民税非課税
  2. 本人の合計所得金額160万円未満
  3. 本人の合計所得金額が160万円以上で【ア.世帯に第1号被保険者が本人しかいない場合で、本人の「公的年金等収入額+その他の合計所得金額」の合計が280万円未満】または【イ.世帯に第1号被保険者が本人を含めて複数いる場合で、世帯の第1号被保険者の「公的年金等収入額+その他の合計所得金額」の合計が346万円未満】のいずれかを満たす
  4. 生活保護等受給者
  5. 日措置入所者(平成12年4月1日以前から市町村の借置により特別養護老人ホームに入所している方)
  6. 第2号被保険者(40〜64歳までの方)

▼2割負担(いずれかに該当する方)

  1. 1割に該当しない者のうち、本人の合計所得金額が220万円未満
  2. 本人の合計所得金額が220万円以上で【ア.世帯に第1号被保隙者が本人しかいない場合で、本人の「公的年金等収入額+その他の合計所得金額」の合計が280万円以上340万円未満】または【イ.世帯に第1号被保険者が本人を含めて複数いる場合で、世帯の第1号被保険者の「公的年金等収入額+その他の合計所得金額」の合計が346万円以上463万円未満】のいずれかを満たす

▼3割負担
上記いずれにも該当しない方

申請先と必要書類

▼申請窓口

▼工事前に提出が必要な書類

  1. 住宅改修事前申請書
  2. 住宅改修が必要な理由書(両面)
  3. 工事費見積書(原本)
  4. 改修前の写真(改修箇所ごとの日付け入りの写真)
  5. 間取り図(簡易なもの)
  6. 住宅改修承諾書(被保険者が所有する住宅の場合は不要)
  7. 受領委任に関する同意書

上記は後述する「受領委任払い」を利用する際の書類です。「償還払い」で申請する場合は「6」「7」の代わりに「住宅改修承諾書(被保険者が所有する住宅の場合は不要)」が必要になります。そのほか必要な書類等については、春日部市「介護保険課 地域支援担当」または、最寄りの地域包括支援センターにご確認ください。

▼工事後に提出が必要な書類

  1. 住宅改修支給申請書
  2. 領収書(写し)
  3. 工事内訳書(原本)
  4. 改修前後の写真(それぞれの改修箇所ごとの日付入りの写真)
  5. 平面図
  6. 受領委任払委任状
  7. 明細書

上記は後述する「受領委任払い」を利用する際の書類です。「償還払い」で申請する場合は「5」までとなります。

▼介護保険制度住宅改修「受領委任払い制度」について
通常、介護保険制度の住宅改修を利用する場合は、一時的に施主(被保険者)が工事費用を全額負担する必要があります。
しかし「受領委任払い」を利用すると、施主は負担割合証に記載された自己負担分(1~3割)を支払うだけで済み、残りは春日部市から事業者に直接支払われます。

【制度の利用方法】
春日部市に登録されている『受領委任払い取扱事業者』に工事を依頼します。

【受領委任払い取扱い事業者】
春日部市役所「介護保険課」までご確認ください。

【国が実施】春日部市でトイレに使える補助金・助成金

続いて、国が実施しているトイレに使える補助金をご紹介します。

みらいエコ住宅2026事業

みらいエコ住宅2026事業」は、省エネ住宅の新築、住宅の省エネリフォームを支援する目的で創設された事業です。トイレのみというよりも、どちらかといえば新築あるいは既存住宅のリフォームとあわせてトイレを交換するご家庭などが対象です。

※本記事では2026年2月23日時点の情報を掲載しています。最新情報も必ずご確認ください。

新築・購入の補助額

  • GX志向型住宅:110万円/戸(125万円/戸)
  • 長期優良住宅:75万円/戸(80万円/戸)
  • 長期優良住宅(古家の除去を行う場合:95万円/戸(100万円/戸)
  • ZEH水準住宅:35万円/戸(40万円/戸)
  • ZEH水準住宅(古家の除却を行う場合):55万円/戸(60万円/戸)

※「GX志向型住宅」はすべての世帯が対象、それ以外は子育て世帯または若者夫婦世帯が対象
※カッコ内の金額は「建築物省エネ法」におけるにおける地域区分1〜4地域
※建替前住宅等の除却を行う場合の加算額はGX志向型住宅がなし、長期優良住宅およびZEH水準住宅が20万円
※子育て世帯:申請時点において、18歳未満の子を有する世帯(令和8年3月末までに工事着手する場合においては、令和6年4月1日時点で18歳未満)
※若者夫婦世帯:申請時点において夫婦であり、いずれかが令和7年4月1日時点で39歳以下(令和8年3月末までに工事着手する場合においては、令和6年4月1日時点で39歳以下)

リフォームの補助額

  • 平成4年基準を満たさないもの(平成28年基準相当に達する改修):上限100万円/戸
  • 平成4年基準を満たさないもの(平成11年基準相当に達する改修):上限50万円/戸
  • 平成11年基準を満たさないもの(平成28年基準相当に達する改修):上限80万円/戸
  • 平成11年基準を満たさないもの(平成11年基準相当に達する改修):上限40万円/戸

▼補助対象工事

  • 必須工事:①開口部の断熱改修/②躯体の断熱改修/③エコ住宅設備の設置
  • 附帯工事:④子育て対応改修/⑤防災性向上改修/⑥バリアフリー改修/⑦空気清浄機能・換気機能付きエアコンの設置/⑧リフォーム瑕疵保険等への加入

必須工事と附帯工事の具体的な組み合わせは後日発表予定です。なお節水型トイレの設置工事は必須工事③に該当します。

▼合計補助額5万円未満は対象外
申請金額の合計が5万円に満たない場合は対象外となります(トイレ交換のみだと2万円程度になる見込みです)。そのため、トイレ以外のリフォームと組み合わせる必要があります。

▼補助対象となるトイレ
本事業公式ホームページ「補助対象製品の検索」から探すことができます。

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