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川口市にお住まいの方へ「住宅リフォーム補助金」から国の「みらいエコ住宅2026事業」に関する最新情報まで、トイレリフォームに使える補助金・助成金をご紹介!補助金を活用して地域最安値に挑戦中の「リフォレス」でお得なリフォームを実現しませんか?
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まずは川口市が実施している、トイレに使える補助金・助成金をご紹介していきます。
「川口市住宅リフォーム補助金」は、市内の景気を活性化させるとともに、既存のストック住宅の有効活用促進を目的とした、個人住宅のリフォーム工事の費用の一部を補助する制度です。
税込み20万円以上のリフォーム工事を行う場合に、対象となる工事費用の5%(最大10万円)の補助が受けられます(1,000円未満の端数は切り捨てとなります)。
上記期間内でも、予算額に達し次第終了となります。
※上記すべてを満たす必要があります
※塀、門などの工作物も含みます
※事業用・賃貸用の住宅は対象外です
※集合住宅は個人の専有部のみ対象(共用部は対象外)です)
※2世帯住宅の外壁や屋根なども対象となります
上記はトイレに関する工事です。そのほかにも母屋の増改築、バリアフリー改修といった幅広い工事が対象です。大がかりなリフォームを検討しているご家庭も、ぜひチェックしてみてください。
※上記すべてを満たす必要があります
※補助を受けようとする住宅に居住していることが住民基本台帳で確認できない場合は対象外です
※立入検査は、提出書類に疑義が生じた場合のみ実施します
Q:住宅の一部が店舗なのですが補助金の対象ですか?(例:1階が理髪店・2階が住居)
A:住宅の一部が店舗や事務所などになっている住宅も補助対象です。その場合、居住部分の工事のみが補助対象となります。
Q:複数業者と契約して複数箇所の工事をしたいのですが、対象になりますか?
A:対象になりません。1住宅について1回限り1業者が実施した場合のみ対象です。
Q:見積書に「トイレ工事一式」と書かれていて、型番が分からないのですが大丈夫ですか?
A:単価・数量・型番が具体的に示されていない「〇〇工事一式」という表記で、工事内容が判別できない場合には原則修正をお願いします。
「川口市水洗便所改造資金補助制度」は、くみ取り式トイレ・浄化槽から下水道接続の切替工事が完了した方を対象に、工事費の一部を補助するという制度です。
公共下水道の供用開始または私道内に下水道管が整備されてから、別途記載する「期限」までに完了している工事のうち、以下のものが対象となります。
なお新築または、建て替えにともなう下水道管に接続する工事は対象になりません。
▼令和6年度に下水道管が整備された方
▼令和7年度に下水道管が整備された方
※上記すべてを満たす必要があります
「介護保険制度住宅改修」は、介護保険サービスの一環です。要支援・要介護認定を受けた方が自宅で自立した生活を続けられるよう、手すりの設置や段差解消などの小規模な改修工事に対して7〜9割の費用を支給する制度です。
これから要介護・支援認定の申請をする方は、認定が降りる前に工事をしてしまうと対象外となるため注意しましょう。
また新規申請中や区分変更申請中に工事を行った場合は、認定結果が出てからの給付となります(認定結果で非該当になったときは全額自己負担となります)。
申請の際は、必ず前もって被保険者証に記載の住所と改修する住宅の住所が一致しているか確認しておきましょう。
事前に承認を受けないまま工事を始めてしまうと支給対象外となります。
被保険者の心身の状態や住宅の状況などから、工事の必要性を総合的に判断します。「居宅生活を営みやすくするという目的ではない」と判断された場合、保険金の給付対象工事でも対象外となります。
被保険者が使用しない部屋への手すりの取り付けといった工事は対象外です。また以下もあわせてご確認ください。
▼対象となるトイレの改修工事の例
▼対象外となるトイレの改修工事の例
※「特定福祉用具購入費」の支給対象になる場合があります
このほか、対象工事について詳しくは川口市「介護保険課給付係」にご確認ください。
※1回で使い切る必要はありません(残高は窓口で確認できます)
※20万円を超えた場合は、その部分が全額自己負担となります
※一定以上の所得がある方は2割(保険給付16万円)または3割(同14万円)負担となります
▼再度20万円まで利用できるケース
※要支援2と要介護1は同じ段階とみなします
※以前の支給申請可能残額があっても利用できません
過去に住宅改修の保険金給付を受けた方でも、上記に該当すれば再度20万円まで利用できます(適用は同一住宅・利用者1人あたり1回)。
自己負担の割合は負担割合証で確認できます。たとえば自己負担1割だった方が、支給限度基準額20万円を利用した場合は保険給付額18万円、自己負担額2万円となります。横浜市の利用者負担割合の判定基準は以下の通りです。
▼1割負担(1〜6いずれかに該当する方)
▼2割負担(いずれかに該当する方)
▼3割負担
▼申請窓口
▼工事前に提出が必要な書類
上記は後述する「受領委任払い」を利用する際の書類です。「償還払い」で申請する場合は「2.介護保険住宅改修費受領委任払事前承認申請書」が不要となり、代わりに「委任状」が必要になります。そのほか必要な書類等については、事前に川口市役所までご確認ください。
▼工事後に提出が必要な書類
上記は「受領委任払い」で申請した場合です。「償還払い」の場合は「介護保険住宅改修費支給申請書」「工事内訳明細書(宛名は被保険者)」「領収証」「改修後の状況が確認できる写真(撮影日が写真の中に入ったもの)」の4種類になります。
▼介護保険制度住宅改修「受領委任払い制度」について
通常、介護保険制度の住宅改修を利用する場合は、一時的に施主(被保険者)が工事費用を全額負担する必要があります。しかし「受領委任払い」を利用すると、施主は負担割合証に記載された自己負担分(1~3割)を支払うだけで済み、残りが川口市が事業者に直接支払われます。
【制度の利用方法】
川口市に登録されている『受領委任払い取扱事業者』に工事を依頼します。
【受領委任払い取扱い事業者】
川口市 介護保険課給付係までご確認ください。
「重度心身障害者の居宅改善」は、重度の身体障害者の居宅を生活しやすいように改善する工事において、介護保険や日常生活用具給付の対象にならない場合に一定額を助成する制度です(新築・改築・増築に際して行う工事は除きます)。
「高齢者の住宅改善整備補助」は、65歳以上で要支援・要介護1〜5の認定を受けた方、またはその同居の家族が、介護等を必要とするため住まいの改善に要した費用の2/3を補助する制度です。
※申請を検討している方は事前に長寿支援課支援係にご相談ください
※介護保険の住宅改修で行う工事は対象外です
続いて、国が実施しているトイレに使える補助金をご紹介します。いずれもトイレのみといった小規模リフォームではなく、新築や既存住宅の大がかりな省エネリフォーム工事等の支援を目的としています。
※2025年12月11日時点でわかっている情報を掲載しています。追加発表があり次第、随時更新していきます。
「みらいエコ住宅2026事業」は、省エネ住宅の新築、住宅の省エネリフォームを支援する目的で創設された事業です。国土交通省、環境省・経済産業省が連携して実施する予定です。
▼新築住宅
※「GX志向型住宅」はすべての世帯が対象、それ以外は子育て世帯または若者夫婦世帯が対象
※カッコ内の金額は「建築物省エネ法」におけるにおける地域区分1〜4地域
▼既存住宅
※既存住宅の省エネリフォームで補助対象となる工事は、必須工事(開口部・外壁・屋根・天井または床の断熱改修、エコ住宅設備の組み合わせ)と附帯工事(子育て対応改修・バリアフリー改修等)があります
上記「みらいエコ住宅2026事業」の前身に当たる事業で、2025年12月31日をもって終了となりました。詳細は「子育てグリーン住宅支援事業」公式サイトをご覧ください。
良質な住宅ストックの形成や、子育てしやすい生活環境の整備等を図る目的で、既存住宅の長寿命化や省エネ化等に資する性能向上リフォーム、および子育て世帯向け改修に対する支援を行う事業です。
今年度の申請は終了しています。詳しくは「令和7年度長期優良住宅化リフォーム推進事業」公式サイトをご覧ください。なお令和8年度については発表があり次第、情報を更新します。
リフォレスは埼玉県・東京都・千葉県を中心に、関東密着でトイレリフォームを手がけるプロショップです。
トイレの新設や交換はもちろん、壁紙や床の張替え、和式から洋式へのリフォーム、手洗いカウンター新設まで、ありとあらゆるリフォームにワンストップで対応いたします。
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