【越谷市にお住まいの皆さま】トイレリフォームに使える補助金をご紹介!市が主体の補助金はもちろん、国が主体の「みらいエコ住宅2026事業」の最新情報も掲載!補助金を活用して地域最安値に挑戦中の「リフォレス」でお得なリフォームを実現しませんか?
【越谷市が実施】トイレに使える補助金・助成金
まずは越谷市が実施している、トイレリフォーム等に使える補助金・助成金をご紹介します。
越谷市住宅・店舗改修促進補助金(令和7年度は終了)
「越谷市住宅・店舗改修促進補助金」は、越谷市内の施工業者(※)に依頼して、一定の目的を持った住宅・店舗の改修工事を行う際に、その工事費の一部を助成する制度です。令和7年度は修了していますが、概要をお伝えします。次回利用する予定の方は最新情報をチェックしておきましょう。
※法人本社または個人事業主の事業所が市内にある、住宅等の改修工事を行う民間業者(市内に支社や支店、営業所があるだけの場合は対象外)です。
対象者・対象住宅
▼対象者
- 市税を滞納していない方
- 過去に住宅・店舗改修促進補助金を利用したことがない方
- なおかつ次の1・2いずれかに該当する方(1:改修工事を行う個人住宅を所有し居住している、越谷市に住民登録のある方/2:改修工事を行う店舗で対象事業を営んでいる、若しくは営もうとする中小企業者または個人事業主の方)
※対象外となる事業:金融・保険業、競輪・競馬等関連業、宗教、政治文化団体などです。
※中小企業とは、中小企業基本法第2条第1項に規定する事業者です。
▼対象住宅
- 補助対象者が市内に所有し自ら居住している個人住宅(共同住宅の場合は専有部分)
- 補助対象者が市内に所有または賃借している店舗
対象工事・対象外工事
▼対象工事
- 市内の施工業者を利用して実施する、税別20万円以上の改修工事
- 補助金交付決定後に着工し、令和8年(2026年)2月末日迄に完了する工事
- 目的が次のいずれかに該当する工事(住宅等の長寿命化、住宅等の高効率化、日常生活の支障改善、危険箇所の解消、店舗の魅力向上)
※上記をすべて満たす工事であることが必要です。
※改修工事を行う箇所について市から他の補助金等の交付を受けている場合、補助対象外です。
▼補助対象外となる工事
- 新築、解体にともなう工事
- 機器、家具、家電等の購入・取付設置工事(エアコン、ウォシュレット、冷蔵庫、棚等の設置は対象外/ビルトイン設備の取付は対象)
- 電話やインターネット回線の引き込み工事
- ハウスクリーニングや防腐・防蟻などの薬剤散布
- 駐車場の改修・設置工事(駐輪場やバイクスペースも含む)
- 植木の剪定や植樹等の植栽工事
- 造園工事
- ウッドデッキやテラス改修・設置工事
- ポスト、物置等の改修・設置工事
- 地中の配管交換
補助率・限度額
補助対象工事に要した経費の20%(上限10万円)で、交付額1,000円未満は切り捨てとなります。
手続きの流れ・問い合わせ窓口
「越谷市住宅・店舗改修促進補助金交付申請書」に必要事項を記入し、提出書類を添付のうえ、電子申請または越谷市役所 経済振興課 住宅・店舗改修促進補助金担当に郵送もしくは直接窓口に提出します。
▼問い合わせ窓口
- 環境経済部 経済振興課(第三庁舎4階)
- 電話:048-967-4680
- FAX:048-963-9175
重度身体障害者の居宅改修
「重度身体障害者の居宅改修」は、障害の程度に合わせて住宅を使いやすく改善、または整備しようとする『在宅の重度身体障害者』に対し、改善または整備費用を支給する制度です。重度身体障害者が住み慣れた地域で自立し、安心して生活できるよう支援することが目的です。
受給資格要件
- 市内に住所があり、川越市の住民基本台帳に記録されている方
- 身体障害者手帳の交付を受けており、障害部位が下肢または体幹で、その障害の程度が1級または2級の方
- 支給対象者が属する世帯の最多収入者の前年分所得税額が、100,500円以下である方
- その他、川越市長が特に必要と認めた方
※川越市では、上記各号いずれにも該当する方を「支給対象者」としています。
支給対象経費
支給対象となる経費は「重度身体障害者居宅改善整備の基準」における改善または整備に要する費用です。具体的には、重度身体障害者が日常生活において直接的に利用する家屋の改善または附帯する設備で、次のように規定されています。
- 門、玄関、屋内各室出入口、廊下などにおける通行を円滑にするための改造、またはこれらにおける通行を円滑にし、もしくは通行の安全を確保するために必要な設備の整備
- 居室、台所、浴室、便所、洗面所等の使用を確保するための改造、またはこれらの使用もしくは使用に係る安全を確保するために必要な設備の整備
- その他特に市長が必要と認めるもの
「1」ではトイレの入口を拡張したり、「2」ではトイレを使いやすくしたりといった工事が対象になる可能性があります。ただし、介護保険の住宅改修の支給対象となる工事は、本制度の対象外となるためご注意ください。詳しくは「重度身体障害者の居宅改修」に記載されています。
支給額
▼支給限度額
- 世帯者に、前年の所得による市町村民税が課されている者がいる場合:360,000円
- 世帯者に、前年の所得による市町村民税が課されている者がいない場合:1,200,000円
▼支給額
- 支給対象経費が360,000円以内:支給対象経費に3分の2を乗じて得た額(100円未満切捨て)
- 支給対象経費が360,001円以上:支給対象経費から360,000円を減じて得た額に2分の1を乗じて得た額(100円未満切捨て)と、240,000円(被保護世帯等に属するものである場合については360,000円)との合算額
支給対象経費の額がそのまま支給される例もあるため、詳しくは一度「重度身体障害者の居宅改修」をご確認ください。
支給申請
- 重度身体障害者居宅改善整備費計画書(第2号様式)
- 見積書
- 図面
- 居宅改善整備工事施工前の工事箇所の写真
- 支給対象者が属する世帯の最多収入者の前年分所得税額がわかる書類
- その他市長が必要と認める書類
越谷市の重度身体障害者居宅改善整備費支給申請書(第1号様式)に、上記の書類を添えて市長に提出します。その後、市長が申請内容を審査し可否を決定する流れとなります。
合併処理浄化槽の転換設置に対する補助金制度
「合併処理浄化槽の転換設置に対する補助金制度」は、公共用水域の水質汚濁防止を目的に「単独処理浄化槽」または「汲み取り式トイレ」から「合併処理浄化槽」に入れ替える際に補助金を交付するという制度です。
対象者・対象区域
- 補助対象:専用住宅(店舗ではない住宅)に設置してある、既存の単独処理浄化槽または汲み取り式トイレから、合併処理浄化槽へ入れ替える方
- 対象区域:市街化調整区域
対象条件
以下の項目に該当しない方が交付対象者となります。
- 建築確認申請をともなう(増築、改築、新築にともなう)浄化槽の入れ替えである
- 既に合併処理浄化槽を設置している
- 法第5条第1項の規定による設置の届出の審査を受けずに合併処理浄化槽を設置する
- 補助事業の期間内に合併処理浄化槽を設置できない
- 専用住宅を借りている方で賃貸人の承諾が得られない
- 当該専用住宅を転売または賃貸の目的で所有している
- 市長が指定する合併処理浄化槽を設置できない
- 市税など滞納がある
- 不動産業等を営む法人
▼補助対象となる浄化槽の要件
- 浄化槽法第4条第1項による構造基準に適合する浄化槽かつ、生物化学的酸素要求量BOD除去率90%以上、放流水BOD20mg/L(日間平均値)以下の機能を有する
- かつ、厚生省生活衛生局水道環境部環境整備課浄化槽対策室長通知に定める「合併処理浄化槽設置整備事業における国庫補助指針」に適合するもの
- かつ、市長が指定する浄化槽(※)であるもの
※窒素または燐を除去できる機能を有する高度処理浄化槽であり、環境省が指定する環境配慮型浄化槽であること
補助金の交付額・上限
- 5人槽:724,000円(うち工事上限額は384,000円)
- 7人槽:802,000円(うち工事上限額は462,000円)
- 10人槽:925,000円(うち工事上限額は585,000円)
※内訳のうち、撤去上限額90,000円、配管費上限額250,000円は共通です。
※補助金は工事費・撤去費・配管費のそれぞれに交付されます。
手続きの流れ・問い合わせ窓口
- 工事業者の決定
- 浄化槽設置届の提出
- 抽選申込書の提出(抽選)
- 補助金申請書の提出(事前検査・交付決定)
- 浄化槽設置工事の中間報告
- 実績報告書の提出(完了検査・補助金額確定)
- 補助金申請書の提出(交付)
※カッコ内は市役所側の工程です。
▼問い合わせ窓口
- 環境経済部 資源循環推進課(第三庁舎4階)
- 電話:048-963-9181
- FAX:048-963-9175
介護保険制度住宅改修
「介護保険制度住宅改修」は、介護保険サービスの一環です。要支援・要介護認定を受けた方が自宅で自立した生活を続けられるよう、手すりの設置や段差解消などの小規模な改修工事に対して7〜9割の費用を支給する制度です。
対象者
- 要介護認定を申請し、要介護1〜5として認定された方
- 要支援認定を申請し、要支援1〜2として認定された方
これから要介護・支援認定の申請をする方は、認定が降りる前に工事をしてしまうと対象外となるため注意しましょう。
また新規申請中や区分変更申請中に工事を行った場合は、認定結果が出てからの給付となります(認定結果で非該当になったときは全額自己負担となります)。
対象となる住宅
- 『被保険者証』に記載の住所かつ実際に居住している住宅
申請の際は、必ず前もって被保険者証に記載の住所と改修する住宅の住所が一致しているか確認しておきましょう。
申請のタイミング
事前に承認を受けないまま工事を始めてしまうと支給対象外となります。
住宅改修の必要性の判断基準
被保険者の心身の状態や住宅の状況などから、工事の必要性を総合的に判断します。「居宅生活を営みやすくするという目的ではない」と判断された場合、保険金の給付対象工事でも対象外となります。
支給対象工事
- 手すりの取付け
- 段差の解消
- 滑り防止および、移動の円滑化のための床または通路面の材料変更
- 引き戸等への扉の取り替え
- 洋式便器等への便器の取り替え
- そのほか1〜5の住宅改修に付帯する必要な工事
被保険者が使用しない部屋への手すりの取り付けといった工事は対象外です。また以下もあわせてご確認ください。
▼対象となるトイレの改修工事の例
- 和式から洋式への交換(温水洗浄便座や暖房機能などが付いている場合はその費用も)
- 被保険者の身体の状況に合わせて便器の位置や向きを変更する工事
- 便器を被保険者の身体の状態に合わせる目的で交換する場合(便器のかさあげなど)
- 既存の和式便器の上に台座を固定し、配管工事を含む洋式便器への簡易的な変更工事
▼対象外となるトイレの改修工事の例
- 単に「古くなったから」などの理由による便器の交換工事
- 既存の洋式便器に温水洗浄便座などを追加する際の費用
- 既存の和式便器の上に乗せる便器または便座で工事を伴わない場合(※)
- 非水洗を水洗化にするための工事費用
※「特定福祉用具購入費」の支給対象になる場合があります
このほか、対象工事について詳しくは越谷市役所「地域共生部 介護保険課 給付担当」にご確認ください。
支給限度基準額
※1回で使い切る必要はありません(残高は窓口で確認できます)
※20万円を超えた場合は、その部分が全額自己負担となります
※一定以上の所得がある方は2割(保険給付16万円)または3割(同14万円)負担となります
▼再度20万円まで利用できるケース
- 要介護状態区分が3段階以上あがった場合
- 引越しをした場合
※要支援2と要介護1は同じ段階とみなします
※以前の支給申請可能残額があっても利用できません
過去に住宅改修の保険金給付を受けた方でも、上記に該当すれば再度20万円まで利用できます(適用は同一住宅・利用者1人あたり1回)。
自己負担額
自己負担の割合は負担割合証で確認できます。たとえば自己負担1割だった方が、支給限度基準額20万円を利用した場合は保険給付額18万円、自己負担額2万円となります。横浜市の利用者負担割合の判定基準は以下の通りです。
▼1割負担(1〜6いずれかに該当する方)
- 本人が市民税非課税
- 本人の合計所得金額160万円未満
- 本人の合計所得金額が160万円以上で【ア.世帯に第1号被保険者が本人しかいない場合で、本人の「公的年金等収入額+その他の合計所得金額」の合計が280万円未満】または【イ.世帯に第1号被保険者が本人を含めて複数いる場合で、世帯の第1号被保険者の「公的年金等収入額+その他の合計所得金額」の合計が346万円未満】のいずれかを満たす
- 生活保護等受給者
- 日措置入所者(平成12年4月1日以前から市町村の借置により特別養護老人ホームに入所している方)
- 第2号被保険者(40〜64歳までの方)
▼2割負担(いずれかに該当する方)
- 1割に該当しない者のうち、本人の合計所得金額が220万円未満
- 本人の合計所得金額が220万円以上で【ア.世帯に第1号被保隙者が本人しかいない場合で、本人の「公的年金等収入額+その他の合計所得金額」の合計が280万円以上340万円未満】または【イ.世帯に第1号被保険者が本人を含めて複数いる場合で、世帯の第1号被保険者の「公的年金等収入額+その他の合計所得金額」の合計が346万円以上463万円未満】のいずれかを満たす
▼3割負担
申請先と必要書類
▼申請窓口
- 地域共生部 介護保険課 給付担当(第二庁舎1階)
- 電話:048-963-9169
- FAX:048-965-3289
▼工事前に提出が必要な書類
- 介護保険住宅改修費受領委任払に係る取扱承諾書
- 介護保険住宅改修費受領委任払事前承認申請書
- 住宅改修が必要な理由書
- 住宅所有者の承諾書
- 工事見積書(宛名は被保険者)
- 図面(改修内容のわかるもの)
- 改修前の状況がわかる写真(撮影日が写真の中に入ったもの)
上記は後述する「受領委任払い」を利用する際の書類です。「償還払い」で申請する場合は「2.介護保険住宅改修費受領委任払事前承認申請書」が不要となり、代わりに「委任状」が必要になります。そのほか必要な書類等については、事前に越谷市役所「地域共生部 介護保険課 給付担当」にご確認ください。
▼工事後に提出が必要な書類
- 介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費支給申請書(受領委任払)
- 工事内訳明細書(宛名は被保険者)
- 領収証
- 改修後の状況が確認できる写真(撮影日が写真の中に入ったもの)
- 介護保険住宅改修費に係る改修費用額明細書兼確認書
上記は「受領委任払い」で申請した場合です。「償還払い」の場合は「介護保険住宅改修費支給申請書」「工事内訳明細書(宛名は被保険者)」「領収証」「改修後の状況が確認できる写真(撮影日が写真の中に入ったもの)」の4種類になります。
▼介護保険制度住宅改修「受領委任払い制度」について
通常、介護保険制度の住宅改修を利用する場合は、一時的に施主(被保険者)が工事費用を全額負担する必要があります。しかし「受領委任払い」を利用すると、施主は負担割合証に記載された自己負担分(1~3割)を支払うだけで済み、残りは越谷市から事業者に直接支払われます。
【制度の利用方法】
越谷市に登録されている『受領委任払い取扱事業者』に工事を依頼します。
【受領委任払い取扱い事業者】
越谷市役所「地域共生部 介護保険課 給付担当」までご確認ください。
【国が実施】越谷市でトイレに使える補助金・助成金
越谷市の皆さまがトイレリフォームに使える補助金として、国が実施しているものとして、「子育てグリーン住宅支援事業」の後継事業となる「みらいエコ住宅2026事業」があります。
こちらはトイレ単体ではなく新築や購入、または断熱改修やバリアフリー改修といった大がかりなリフォームに活用できる補助金です。
※2026年1月10日時点の情報です。内容は変更になる可能性があります。
みらいエコ住宅2026事業
2050年カーボンニュートラルの実現に向けて住宅の省エネ化の支援を強化するために創設された「住宅省エネ2026キャンペーン」の一環事業です。
「GX志向型住宅の新築(注文住宅・分譲住宅・賃貸住宅)」や、子育て世帯・若者夫婦世帯を対象とする「長期優良住宅・ZEH水準住宅の新築(注文住宅・分譲住宅・賃貸住宅)」を支援します。
対象者
- すべての世帯が対象:「GX志向型住宅」についての「注文住宅の新築」「新築分譲住宅の購入」「賃貸住宅の新築」
- 子育て世帯または若者夫婦世帯が対象:取得または入居する長期優良住宅またはZEH水準住宅についての「注文住宅の新築」「新築分譲住宅の購入」「賃貸住宅の新築」
- 平成4年基準または平成11年基準を満たさない住宅が対象:省エネリフォーム等
住宅の新築・購入の補助額
- GX志向型住宅:110万円/戸(125万円/戸)
- 長期優良住宅:75万円/戸(80万円/戸)
- 長期優良住宅(古家の除去を行う場合:95万円/戸(100万円/戸)
- ZEH水準住宅:35万円/戸(40万円/戸)
- ZEH水準住宅(古家の除却を行う場合):55万円/戸(60万円/戸)
※「GX志向型住宅」はすべての世帯が対象、それ以外は子育て世帯または若者夫婦世帯が対象
※カッコ内の金額は「建築物省エネ法」におけるにおける地域区分1〜4地域
リフォームの補助額
- 平成4年基準を満たさないもの(平成28年基準相当に達する改修):上限100万円/戸
- 平成4年基準を満たさないもの(平成11年基準相当に達する改修):上限50万円/戸
- 平成11年基準を満たさないもの(平成28年基準相当に達する改修):上限80万円/戸
- 平成11年基準を満たさないもの(平成11年基準相当に達する改修):上限40万円/戸
※既存住宅の省エネリフォームで補助対象となる工事は、必須工事(開口部・外壁・屋根・天井または床の断熱改修、エコ住宅設備の組み合わせ)と附帯工事(子育て対応改修・バリアフリー改修等)があります。
▼補助対象工事
- 必須工事:開口部の断熱改修、躯体の断熱改修、エコ住宅設備の設置の組み合わせ
- 附帯工事:子育て対応改修、防災性向上改修、バリアフリー改修、空気清浄機能・換気機能付きエアコンの設置、リフォーム瑕疵保険等への加入
▼合計補助額5万円未満は申請不可
こちらの事業では、リフォームの1申請あたりの合計補助額が5万円未満の場合は申請できません。したがって、トイレのみなどの小規模なリフォームには利用できない可能性があります。
▼補助対象となるトイレの基準
- 【掃除しやすい機能を有するもの以外】
JIS A5207:2011 に規定する「タンク式節水Ⅱ形大便器」もしくは「洗浄弁式節水Ⅱ型大便器」、JIS A5207:2014 に規定する「タンク式節水Ⅱ形大便器」と同等以上の性能を有する(一例です)
- 【掃除しやすい機能を有するもの】
上記に加え次のいずれかを満たすトイレであること(1:総高さが700mm 以下に抑えられている/2:背面にキャビネット(造作されたものを除く)を備え、洗浄タンクを内包している/3:便器ボウル内を除菌する機能を備えている)
▼補助対象となるバリアフリー改修工事の例
- トイレへの手すりの設置
- トイレの段差解消
- 出入口の拡張
たとえば既存住宅を断熱改修し、エコキュートなどのエコ住宅設備を設置した上で、トイレを交換したり上記のようなバリアフリー改修を実施したりすることで、補助金が受け取れます。
申請者
申請者は「注文住宅の新築工事」「新築分譲住宅の販売」「賃貸住宅の新築工事」「既存住宅のリフォーム工事」を行う事業者です。工事発注者や、住宅購入者となる一般の方は申請者にはなれません。
他の補助金との併用について
▼新築・購入
- 被災者生活再建支援制度:併用可
- 外構部の木質化対策支援事業:併用可
- 子育てグリーン住宅支援事業:併用不可
- ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス実証事業:併用不可
- 戸建住宅ネットZEH化等支援事業及び集合住宅の省C02化促進事業:併用不可
▼リフォーム
- 子育てグリーン住宅支援事業:併用可(※1)
- 外構部の木質化対策支援事業:併用可(※1)
- 長期優良住宅化リフォーム推進事業:併用可(※2)
- 戸建住宅ネットZEH化等支援事業及び集合住宅の省 C02化促進事業:併用可(※1)
- 次世代省エネ建材支援事業:併用可(※2)
- 既存住宅における断熱リフォーム支援事業:併用可(※1)
- 住宅・建築物省エネ等改修推進事業(交付金):併用可(※2)
- 断熱窓への改修促進等による住宅の省エネ・省C02加速化支援事業、高効率給湯器導入促進による家庭部門の省エネルギー推進事業費補助金、既存賃貸集合住宅の省エネ化支援事業:併用可(※3)
※1:請負工事契約が別である場合のみ
※2:請負工事契約が別かつ工期が別である場合のみ
※3:補助対象が重複しない場合のみ
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リフォレスは埼玉県・東京都・千葉県を中心に、関東密着でトイレリフォームを手がけるプロショップです。
トイレの新設や交換はもちろん、壁紙や床の張替え、和式から洋式へのリフォーム、手洗いカウンター新設まで、ありとあらゆるリフォームにワンストップで対応いたします。
▼リフォレスが「選ばれる」理由
- 最短即日ご訪問!年中無休・土日祝も工事OK
- 高品質リフォームを業界最安クラスでご提供!
- プランニング・相談・見積すべて0円!
- 最長5年間の無料工事保証で長期的な安心をご提供!
- 見積もり後の追加請求が一切ない明朗会計!
- TOTOリモデルクラブ/LIXILリフォームネット加盟店!
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