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さいたま市でトイレリフォームに使える補助金・助成金一覧【2026年最新】
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【埼玉県の皆さま】トイレリフォームに使える補助金をご紹介!さいたま市・川口市・川越市・所沢市・越谷市の補助金や「みらいエコ住宅2026事業」の最新情報を掲載!補助金を活用して地域最安値に挑戦中の「リフォレス」でお得なリフォームを実現しませんか?
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2026年1月27日現在、埼玉県が主体となって実施しているトイレリフォーム関連の補助金・助成金事業はありませんでした。各自治体が実施している補助金・助成金または本記事内「【埼玉県全域が対象】みらいエコ住宅2026事業」をご確認ください。
さいたま市が実施している、トイレリフォームに使える補助金をご紹介します。
「介護予防高齢者住環境改善支援事業」は、要介護・要支援の認定を受けていない高齢者が、自宅で転倒などによって要介護・要支援状態にならないようにすることを目的に、住宅改修を行う際の経費を補助する制度です。
※工事内容は介護保険制度の住宅改修と同じ
※千円未満切捨
「重度身体障害者(児)居宅改善整備費の補助」は、肢体が不自由な方(児)が生活しやすいよう、居住する家屋の居室・浴室・トイレなどを改善する際の経費を補助する制度です。
※介護保険・日常生活用具の給付対象となる改修等は対象外です。
身体障害者手帳を持っている、肢体不自由1級から3級の方が対象です(所得により対象外になることがあります)。
居室、浴室、トイレなどの住居の一部を改善する工事が対象です。
対象経費の2/3(上限30万円)となります。
生活保護世帯や、世帯全員の市民税が非課税の世帯に対し、水洗トイレに改造するために要する費用を助成する制度です。
処理区域内における自己が居住する建築物の所有者で、次のいずれかを満たす方が対象です(建築物のある土地の所有者が当該建築物の所有者と異なるときは、土地所有者の同意を得る必要があります)。
「介護保険制度住宅改修」は、介護保険サービスの一環です。要支援・要介護認定を受けた方が自宅で自立した生活を続けられるよう、手すりの設置や段差解消などの小規模な改修工事に対して7〜9割の費用を支給する制度です。
これから要介護・支援認定の申請をする方は、認定が降りる前に工事をしてしまうと対象外となるため注意しましょう。
また新規申請中や区分変更申請中に工事を行った場合は、認定結果が出てからの給付となります(認定結果で非該当になったときは全額自己負担となります)。
申請の際は、必ず前もって被保険者証に記載の住所と改修する住宅の住所が一致しているか確認しておきましょう。
被保険者が使用しない部屋への手すりの取り付けといった工事は対象外です。また以下もあわせてご確認ください。
※1回で使い切る必要はありません(残高は窓口で確認できます)
※20万円を超えた場合は、その部分が全額自己負担となります
※一定以上の所得がある方は2割(保険給付16万円)または3割(同14万円)負担となります
▼再度20万円まで利用できるケース
※要支援2と要介護1は同じ段階とみなします
※以前の支給申請可能残額があっても利用できません
過去に住宅改修の保険金給付を受けた方でも、上記に該当すれば再度20万円まで利用できます(適用は同一住宅・利用者1人あたり1回)。
公共下水道処理区域内において既設のトイレ(浄化槽によるトイレ含む)を公共下水道に接続する水洗トイレに改造するための工事費について、自己資金のみでは不足する方に対して無利子で費用を貸付する制度です。
▼さいたま市のトイレリフォーム関連の補助金はこちらでも詳しくご紹介しています。 関連記事 さいたま市でトイレリフォームに使える補助金・助成金一覧【2026年最新】

川口市が実施している、トイレリフォームに使える補助金をご紹介します。
「川口市住宅リフォーム補助金」は、市内の景気を活性化させるとともに、既存のストック住宅の有効活用促進を目的とした、個人住宅のリフォーム工事の費用の一部を補助する制度です。
税込み20万円以上のリフォーム工事を行う場合に、対象となる工事費用の5%(最大10万円)の補助が受けられます(1,000円未満の端数は切り捨てとなります)。
※上記すべてを満たす必要があります
※塀、門などの工作物も含みます
※事業用・賃貸用の住宅は対象外です
※集合住宅は個人の専有部のみ対象(共用部は対象外)です)
※2世帯住宅の外壁や屋根なども対象となります
上記はトイレに関する工事です。そのほかにも母屋の増改築、バリアフリー改修といった幅広い工事が対象です。大がかりなリフォームを検討しているご家庭も、ぜひチェックしてみてください。
「川口市水洗便所改造資金補助制度」は、くみ取り式トイレ・浄化槽から下水道接続の切替工事が完了した方を対象に、工事費の一部を補助するという制度です。
公共下水道の供用開始または私道内に下水道管が整備されてから、別途記載する「期限」までに完了している工事のうち、以下のものが対象となります。
なお新築または、建て替えにともなう下水道管に接続する工事は対象になりません。
※上記すべてを満たす必要があります
「介護保険制度住宅改修」は、介護保険サービスの一環です。要支援・要介護認定を受けた方が自宅で自立した生活を続けられるよう、手すりの設置や段差解消などの小規模な改修工事に対して7〜9割の費用を支給する制度です。
これから要介護・支援認定の申請をする方は、認定が降りる前に工事をしてしまうと対象外となるため注意しましょう。
また新規申請中や区分変更申請中に工事を行った場合は、認定結果が出てからの給付となります(認定結果で非該当になったときは全額自己負担となります)。
申請の際は、必ず前もって被保険者証に記載の住所と改修する住宅の住所が一致しているか確認しておきましょう。
被保険者が使用しない部屋への手すりの取り付けといった工事は対象外です。また以下もあわせてご確認ください。
※1回で使い切る必要はありません(残高は窓口で確認できます)
※20万円を超えた場合は、その部分が全額自己負担となります
※一定以上の所得がある方は2割(保険給付16万円)または3割(同14万円)負担となります
▼再度20万円まで利用できるケース
※要支援2と要介護1は同じ段階とみなします
※以前の支給申請可能残額があっても利用できません
過去に住宅改修の保険金給付を受けた方でも、上記に該当すれば再度20万円まで利用できます(適用は同一住宅・利用者1人あたり1回)。
「重度心身障害者の居宅改善」は、重度の身体障害者の居宅を生活しやすいように改善する工事において、介護保険や日常生活用具給付の対象にならない場合に一定額を助成する制度です(新築・改築・増築に際して行う工事は除きます)。
「高齢者の住宅改善整備補助」は、65歳以上で要支援・要介護1〜5の認定を受けた方、またはその同居の家族が、介護等を必要とするため住まいの改善に要した費用の2/3を補助する制度です。
※申請を検討している方は事前に長寿支援課支援係にご相談ください
※介護保険の住宅改修で行う工事は対象外です
▼川口市のトイレリフォーム関連の補助金はこちらでも詳しくご紹介しています。 関連記事 川口市でトイレリフォームに使える補助金・助成金一覧【2025年最新】

川越市が実施している、トイレリフォームに使える補助金をご紹介します。
「川越市住宅改修補助金制度」は、市内の施工業者に依頼して住居をリフォームする市民に対し、対象経費の一部を補助する事業です。前期・中期・後期となりますが令和7年度はすべて受付を終了しています。
※補助対象工事の見積額と実際に要した工事金額が異なる場合、金額の低い方が補助金計算の対象となります。
※店舗・賃貸用住宅などは対象外です。またマンション等の場合は個人の専有部分のみが対象です。
「重度身体障害者居宅改善整備費の補助」は、重度の障害のある方が使いやすくなるよう、住居の構造部分や付帯設備を改修する際に補助を受けることができる制度です。
※上記以外の工事も対象となる場合があります。また洋式トイレへの交換など介護保険住宅改修の給付対象工事は本制度では対象外です。
「居宅改善費助成」は、在宅の高齢者に対し、要介護状態への進行予防のため居宅の改善に要する経費を助成する事業です。
「介護保険制度住宅改修」は、介護保険サービスの一環です。要支援・要介護認定を受けた方が自宅で自立した生活を続けられるよう、手すりの設置や段差解消などの小規模な改修工事に対して7〜9割の費用を支給する制度です。
これから要介護・支援認定の申請をする方は、認定が降りる前に工事をしてしまうと対象外となるため注意しましょう。
また新規申請中や区分変更申請中に工事を行った場合は、認定結果が出てからの給付となります(認定結果で非該当になったときは全額自己負担となります)。
申請の際は、必ず前もって被保険者証に記載の住所と改修する住宅の住所が一致しているか確認しておきましょう。
被保険者が使用しない部屋への手すりの取り付けといった工事は対象外です。また以下もあわせてご確認ください。
※1回で使い切る必要はありません(残高は窓口で確認できます)
※20万円を超えた場合は、その部分が全額自己負担となります
※一定以上の所得がある方は2割(保険給付16万円)または3割(同14万円)負担となります
▼再度20万円まで利用できるケース
※要支援2と要介護1は同じ段階とみなします
※以前の支給申請可能残額があっても利用できません
過去に住宅改修の保険金給付を受けた方でも、上記に該当すれば再度20万円まで利用できます(適用は同一住宅・利用者1人あたり1回)。
▼再度20万円まで利用できるケース
※要介護1と要支援2は同じ段階と計算
過去に住宅改修の保険金給付を受けた方でも、上記に該当すれば再度20万円まで利用できます(適用は同一住宅・利用者1人あたり1回)。
所沢市が実施している、トイレリフォームに使える補助金をご紹介します。
「住宅改造への補助」は、重度障害者が住居の一部(浴室、トイレ、玄関、台所、廊下など)を改造し、障害に応じて使いやすくする場合に費用の一部を補助する制度です。
☆補助金額
「介護保険制度住宅改修」は、介護保険サービスの一環です。要支援・要介護認定を受けた方が自宅で自立した生活を続けられるよう、手すりの設置や段差解消などの小規模な改修工事に対して7〜9割の費用を支給する制度です。
これから要介護・支援認定の申請をする方は、認定が降りる前に工事をしてしまうと対象外となるため注意しましょう。
また新規申請中や区分変更申請中に工事を行った場合は、認定結果が出てからの給付となります(認定結果で非該当になったときは全額自己負担となります)。
申請の際は、必ず前もって被保険者証に記載の住所と改修する住宅の住所が一致しているか確認しておきましょう。
被保険者が使用しない部屋への手すりの取り付けといった工事は対象外です。また以下もあわせてご確認ください。
※1回で使い切る必要はありません(残高は窓口で確認できます)
※20万円を超えた場合は、その部分が全額自己負担となります
※一定以上の所得がある方は2割(保険給付16万円)または3割(同14万円)負担となります
越谷市が実施している、トイレリフォームに使える補助金をご紹介します。
「越谷市住宅・店舗改修促進補助金」は、越谷市内の施工業者(※)に依頼して、一定の目的を持った住宅・店舗の改修工事を行う際に、その工事費の一部を助成する制度です。令和7年度は修了していますが、概要をお伝えします。次回利用する予定の方は最新情報をチェックしておきましょう。
※法人本社または個人事業主の事業所が市内にある、住宅等の改修工事を行う民間業者(市内に支社や支店、営業所があるだけの場合は対象外)です。
▼対象者
※対象外となる事業:金融・保険業、競輪・競馬等関連業、宗教、政治文化団体などです。
※中小企業とは、中小企業基本法第2条第1項に規定する事業者です。
▼対象住宅
※上記をすべて満たす工事であることが必要です。
※改修工事を行う箇所について市から他の補助金等の交付を受けている場合、補助対象外です。
補助対象工事に要した経費の20%(上限10万円)で、交付額1,000円未満は切り捨てとなります。
「重度身体障害者の居宅改修」は、障害の程度に合わせて住宅を使いやすく改善、または整備しようとする『在宅の重度身体障害者』に対し、改善または整備費用を支給する制度です。重度身体障害者が住み慣れた地域で自立し、安心して生活できるよう支援することが目的です。
※川越市では、上記各号いずれにも該当する方を「支給対象者」としています。
支給対象となる経費は「重度身体障害者居宅改善整備の基準」における改善または整備に要する費用です。具体的には、重度身体障害者が日常生活において直接的に利用する家屋の改善または附帯する設備で、次のように規定されています。
「1」ではトイレの入口を拡張したり、「2」ではトイレを使いやすくしたりといった工事が対象になる可能性があります。ただし、介護保険の住宅改修の支給対象となる工事は、本制度の対象外となるためご注意ください。詳しくは「重度身体障害者の居宅改修」に記載されています。
▼支給限度額
▼支給額
支給対象経費の額がそのまま支給される例もあるため、詳しくは一度「重度身体障害者の居宅改修」をご確認ください。
「合併処理浄化槽の転換設置に対する補助金制度」は、公共用水域の水質汚濁防止を目的に「単独処理浄化槽」または「汲み取り式トイレ」から「合併処理浄化槽」に入れ替える際に補助金を交付するという制度です。
以下の項目に該当しない方が交付対象者となります。
▼補助対象となる浄化槽の要件
※窒素または燐を除去できる機能を有する高度処理浄化槽であり、環境省が指定する環境配慮型浄化槽であること
※内訳のうち、撤去上限額90,000円、配管費上限額250,000円は共通です。
※補助金は工事費・撤去費・配管費のそれぞれに交付されます。
「介護保険制度住宅改修」は、介護保険サービスの一環です。要支援・要介護認定を受けた方が自宅で自立した生活を続けられるよう、手すりの設置や段差解消などの小規模な改修工事に対して7〜9割の費用を支給する制度です。
これから要介護・支援認定の申請をする方は、認定が降りる前に工事をしてしまうと対象外となるため注意しましょう。
また新規申請中や区分変更申請中に工事を行った場合は、認定結果が出てからの給付となります(認定結果で非該当になったときは全額自己負担となります)。
申請の際は、必ず前もって被保険者証に記載の住所と改修する住宅の住所が一致しているか確認しておきましょう。
被保険者が使用しない部屋への手すりの取り付けといった工事は対象外です。また以下もあわせてご確認ください。
※1回で使い切る必要はありません(残高は窓口で確認できます)
※20万円を超えた場合は、その部分が全額自己負担となります
※一定以上の所得がある方は2割(保険給付16万円)または3割(同14万円)負担となります
▼再度20万円まで利用できるケース
※要支援2と要介護1は同じ段階とみなします
※以前の支給申請可能残額があっても利用できません
過去に住宅改修の保険金給付を受けた方でも、上記に該当すれば再度20万円まで利用できます(適用は同一住宅・利用者1人あたり1回)。
▼越谷市のトイレリフォーム関連の補助金はこちらでも詳しくご紹介しています。 関連記事 越谷市でトイレリフォームに使える補助金・助成金一覧【2026年最新】

国が実施している補助金は、埼玉県全域が対象です。ここでは「みらいエコ住宅2026事業」についてご紹介します。
2026年1月27日時点で発表されている情報をまとめています。最新情報が追加され次第、更新いたします。
2050年カーボンニュートラルの実現に向けて住宅の省エネ化の支援を強化するために創設された「住宅省エネ2026キャンペーン」の一環事業です。
「GX志向型住宅の新築(注文住宅・分譲住宅・賃貸住宅)」や、子育て世帯・若者夫婦世帯を対象とする「長期優良住宅・ZEH水準住宅の新築(注文住宅・分譲住宅・賃貸住宅)」を支援します。
※「GX志向型住宅」はすべての世帯が対象、それ以外は子育て世帯または若者夫婦世帯が対象
※カッコ内の金額は「建築物省エネ法」におけるにおける地域区分1〜4地域
※既存住宅の省エネリフォームで補助対象となる工事は、必須工事(開口部・外壁・屋根・天井または床の断熱改修、エコ住宅設備の組み合わせ)と附帯工事(子育て対応改修・バリアフリー改修等)があります。
▼補助対象工事
▼合計補助額5万円未満は申請不可
こちらの事業では、リフォームの1申請あたりの合計補助額が5万円未満の場合は申請できません。したがって、トイレのみなどの小規模なリフォームには利用できない可能性があります。
▼補助対象となるトイレの基準
▼補助対象となるバリアフリー改修工事の例
たとえば既存住宅を断熱改修し、エコキュートなどのエコ住宅設備を設置した上で、トイレを交換したり上記のようなバリアフリー改修を実施したりすることで、補助金が受け取れます。
▼新築・購入
▼リフォーム
※1:請負工事契約が別である場合のみ
※2:請負工事契約が別かつ工期が別である場合のみ
※3:補助対象が重複しない場合のみ
リフォレスは埼玉県・東京都・千葉県を中心に、関東密着でトイレリフォームを手がけるプロショップです。
トイレの新設や交換はもちろん、壁紙や床の張替え、和式から洋式へのリフォーム、手洗いカウンター新設まで、ありとあらゆるリフォームにワンストップで対応いたします。
▼リフォレが「選ばれる」理由
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