埼玉県でトイレリフォームに使える補助金・助成金【2026年】

【埼玉県の皆さま】トイレリフォームに使える補助金をご紹介!さいたま市・川口市・川越市・所沢市・越谷市の補助金や「みらいエコ住宅2026事業」の最新情報を掲載!補助金を活用して地域最安値に挑戦中の「リフォレス」でお得なリフォームを実現しませんか?

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埼玉県でトイレリフォームに使える補助金・助成金【2026年】

【埼玉県が実施】トイレに使える補助金・助成金

2026年1月27日現在、埼玉県が主体となって実施しているトイレリフォーム関連の補助金・助成金事業はありませんでした。各自治体が実施している補助金・助成金または本記事内「【埼玉県全域が対象】みらいエコ住宅2026事業」をご確認ください。

【さいたま市が実施】トイレに使える補助金・助成金

さいたま市が実施している、トイレリフォームに使える補助金をご紹介します。

介護予防高齢者住環境改善支援事業

介護予防高齢者住環境改善支援事業」は、要介護・要支援の認定を受けていない高齢者が、自宅で転倒などによって要介護・要支援状態にならないようにすることを目的に、住宅改修を行う際の経費を補助する制度です。

対象者

  • 市内に1年以上居住している
  • 在宅で生活している
  • 介護保険料を滞納していない
  • 生活機能チェックで身体機能低下による要介護状態等となるおそれが高いと判定された
  • 上記をすべて満たす65歳以上の方

対象工事

  • 手すりの取付け
  • 段差の解消
  • 滑りの防止、移動の円滑化などのための床・通路面の材料の変更
  • 開き戸から引き戸などへの扉の取替え
  • 和式便器から洋式便器への取替え

※工事内容は介護保険制度の住宅改修と同じ

補助額

  • 介護保険料第1~2段階の方:対象経費相当額(上限15万円)
  • 介護保険料第3段階以上の方:対象経費の2/3(上限10万円)

※千円未満切捨

重度身体障害者(児)居宅改善整備費の補助

重度身体障害者(児)居宅改善整備費の補助」は、肢体が不自由な方(児)が生活しやすいよう、居住する家屋の居室・浴室・トイレなどを改善する際の経費を補助する制度です。

※介護保険・日常生活用具の給付対象となる改修等は対象外です。

対象者対象

身体障害者手帳を持っている、肢体不自由1級から3級の方が対象です(所得により対象外になることがあります)。

対象工事

居室、浴室、トイレなどの住居の一部を改善する工事が対象です。

補助額

対象経費の2/3(上限30万円)となります。

水洗便所設置費助成制度

生活保護世帯や、世帯全員の市民税が非課税の世帯に対し、水洗トイレに改造するために要する費用を助成する制度です。

対象者

処理区域内における自己が居住する建築物の所有者で、次のいずれかを満たす方が対象です(建築物のある土地の所有者が当該建築物の所有者と異なるときは、土地所有者の同意を得る必要があります)。

  1. 生活保護法に規定する、生活扶助を受けている
  2. 世帯構成員全員の市民税が非課税である(世帯分離している場合も含む)

助成額

  • 第一種助成(上記対象者1)の場合:工事費全額
  • 第二種助成(上記対象者2)の場合:工事費の1/2(上限25万円/千円未満切捨)

介護保険制度住宅改修

介護保険制度住宅改修」は、介護保険サービスの一環です。要支援・要介護認定を受けた方が自宅で自立した生活を続けられるよう、手すりの設置や段差解消などの小規模な改修工事に対して7〜9割の費用を支給する制度です。

対象者

  • 要介護認定を申請し、要介護1〜5として認定された方
  • 要支援認定を申請し、要支援1〜2として認定された方

これから要介護・支援認定の申請をする方は、認定が降りる前に工事をしてしまうと対象外となるため注意しましょう。
また新規申請中や区分変更申請中に工事を行った場合は、認定結果が出てからの給付となります(認定結果で非該当になったときは全額自己負担となります)。

対象となる住宅

  • 『被保険者証』に記載の住所かつ実際に居住している住宅

申請の際は、必ず前もって被保険者証に記載の住所と改修する住宅の住所が一致しているか確認しておきましょう。

支給対象工事

  • 手すりの取付け
  • 段差の解消
  • 滑り防止および、移動の円滑化のための床または通路面の材料変更
  • 引き戸等への扉の取り替え
  • 洋式便器等への便器の取り替え
  • そのほか1〜5の住宅改修に付帯する必要な工事

被保険者が使用しない部屋への手すりの取り付けといった工事は対象外です。また以下もあわせてご確認ください。

支給限度基準額

  • 20万円(保険給付18万円=1割負担の場合)

※1回で使い切る必要はありません(残高は窓口で確認できます)
※20万円を超えた場合は、その部分が全額自己負担となります
※一定以上の所得がある方は2割(保険給付16万円)または3割(同14万円)負担となります

▼再度20万円まで利用できるケース

  1. 要介護状態区分が3段階以上あがった場合
  2. 引越しをした場合

※要支援2と要介護1は同じ段階とみなします
※以前の支給申請可能残額があっても利用できません

過去に住宅改修の保険金給付を受けた方でも、上記に該当すれば再度20万円まで利用できます(適用は同一住宅・利用者1人あたり1回)。

【関連】水洗便所改造資金貸付制度

公共下水道処理区域内において既設のトイレ(浄化槽によるトイレ含む)を公共下水道に接続する水洗トイレに改造するための工事費について、自己資金のみでは不足する方に対して無利子で費用を貸付する制度です。

貸付額と償還期間

  • 貸付額:改造工事に要した費用に限り50万円(1万円単位)を限度に貸付
  • 償還期間:最長36カ月の均等割賦償還(返済方法は口座振替)

対象者

  • 処理区域内の建築物の所有者または、改造工事について建築物所有者の同意を得た占有者(市長が認めた場合に限る)
  • 市民税・固定資産税・下水道事業受益者負担金および下水道使用料を滞納していない
  • 自己資金では工事費を一時に負担することが困難である
  • 貸付を受けた資金について十分な支払能力を有する
  • 確実な連帯保証人(1人・原則としてさいたま市在住者)がいる

▼さいたま市のトイレリフォーム関連の補助金はこちらでも詳しくご紹介しています。

【川口市が実施】トイレに使える補助金・助成金

川口市が実施している、トイレリフォームに使える補助金をご紹介します。

令和7年度「川口市住宅リフォーム補助金(後期)」

川口市住宅リフォーム補助金」は、市内の景気を活性化させるとともに、既存のストック住宅の有効活用促進を目的とした、個人住宅のリフォーム工事の費用の一部を補助する制度です。

補助金額

  • 10万円を上限に対象経費の5%を補助

税込み20万円以上のリフォーム工事を行う場合に、対象となる工事費用の5%(最大10万円)の補助が受けられます(1,000円未満の端数は切り捨てとなります)。

対象になる住宅

  1. 川口市内にある個人所有の戸建て住宅、または集合住宅
  2. 過去に川口市住宅リフォーム補助金(旧:川口市住宅改修資金助成金を含む)の補助を受けたことがない住宅
  3. 昭和56年6月1日以降に建築確認を受けている住宅(新耐震)もしくは、昭和56年5月31日以前に建築確認を受けており、かつ、耐震診断または耐震改修により、耐震基準への適合が確認できる住宅

※上記すべてを満たす必要があります
※塀、門などの工作物も含みます
※事業用・賃貸用の住宅は対象外です
※集合住宅は個人の専有部のみ対象(共用部は対象外)です)
※2世帯住宅の外壁や屋根なども対象となります

対象となる工事

  • キッチン・トイレ・浴室・洗面所の改修
  • トイレ設備(照明、温水洗浄便座、ペーパーホルダー等)の設置・交換(トイレ本体工事をともなう場合のみ)

上記はトイレに関する工事です。そのほかにも母屋の増改築、バリアフリー改修といった幅広い工事が対象です。大がかりなリフォームを検討しているご家庭も、ぜひチェックしてみてください。

令和7年度「川口市水洗便所改造資金補助制度」

川口市水洗便所改造資金補助制度」は、くみ取り式トイレ・浄化槽から下水道接続の切替工事が完了した方を対象に、工事費の一部を補助するという制度です。

公共下水道の供用開始または私道内に下水道管が整備されてから、別途記載する「期限」までに完了している工事のうち、以下のものが対象となります。

  1. 既設のくみ取り式便所を水洗式にし、公共下水道等に切り替え接続する工事
  2. 既設の浄化槽を撤去し、公共下水道等に切り替え接続する工事

なお新築または、建て替えにともなう下水道管に接続する工事は対象になりません。

補助金額

  • 川口市指定排水設備工事店【市内業者】に依頼⇒対象工事1箇所につき3万円まで
  • 川口市指定排水設備工事店【市外業者】に依頼⇒対象工事1箇所につき1万円まで
  • 対象工事に要する費用が上記の補助金の額に満たない⇒当該工事費が補助金額

交付要件

  • 川口市の下水道処理区域内の建築物の所有者または、改造工事について当該建築物の所有者の同意を得た占有者であること(会社その他の法人も含む)
  • 市税を滞納していないこと
  • 上下水道料金を完納していること

※上記すべてを満たす必要があります

介護保険制度住宅改修

介護保険制度住宅改修」は、介護保険サービスの一環です。要支援・要介護認定を受けた方が自宅で自立した生活を続けられるよう、手すりの設置や段差解消などの小規模な改修工事に対して7〜9割の費用を支給する制度です。

対象者

  • 要介護認定を申請し、要介護1〜5として認定された方
  • 要支援認定を申請し、要支援1〜2として認定された方

これから要介護・支援認定の申請をする方は、認定が降りる前に工事をしてしまうと対象外となるため注意しましょう。
また新規申請中や区分変更申請中に工事を行った場合は、認定結果が出てからの給付となります(認定結果で非該当になったときは全額自己負担となります)。

対象となる住宅

  • 『被保険者証』に記載の住所かつ実際に居住している住宅

申請の際は、必ず前もって被保険者証に記載の住所と改修する住宅の住所が一致しているか確認しておきましょう。

支給対象工事

  • 手すりの取付け
  • 段差の解消
  • 滑り防止および、移動の円滑化のための床または通路面の材料変更
  • 引き戸等への扉の取り替え
  • 洋式便器等への便器の取り替え
  • そのほか1〜5の住宅改修に付帯する必要な工事

被保険者が使用しない部屋への手すりの取り付けといった工事は対象外です。また以下もあわせてご確認ください。

支給限度基準額

  • 20万円(保険給付18万円=1割負担の場合)

※1回で使い切る必要はありません(残高は窓口で確認できます)
※20万円を超えた場合は、その部分が全額自己負担となります
※一定以上の所得がある方は2割(保険給付16万円)または3割(同14万円)負担となります

▼再度20万円まで利用できるケース

  1. 引越しをした場合
  2. 要介護度が3段階以上高くなった場合
  3. 要支援1から要介護3以上
  4. 要支援2から要介護4以上
  5. 要介護1から要介護4以上
  6. 要介護2から要介護5

※要支援2と要介護1は同じ段階とみなします
※以前の支給申請可能残額があっても利用できません

過去に住宅改修の保険金給付を受けた方でも、上記に該当すれば再度20万円まで利用できます(適用は同一住宅・利用者1人あたり1回)。

重度心身障害者の居宅改善

重度心身障害者の居宅改善」は、重度の身体障害者の居宅を生活しやすいように改善する工事において、介護保険や日常生活用具給付の対象にならない場合に一定額を助成する制度です(新築・改築・増築に際して行う工事は除きます)。

対象者

  1. 市内に住所を有し、かつ居住されている方
  2. 1級、2級の身体障害者のうち、下肢または体幹機能障害の方
  3. 所得制限(補助対象者が属する世帯の最多収入者の前年分所得税額が10万500円以下)

助成額

  • 対象額の2/3(24万円以内、100円未満切捨て)※予算がなくなり次第終了

高齢者の住宅改善整備費補助(住宅環境整備・入居支援)

高齢者の住宅改善整備補助」は、65歳以上で要支援・要介護1〜5の認定を受けた方、またはその同居の家族が、介護等を必要とするため住まいの改善に要した費用の2/3を補助する制度です。

対象者

  • 65歳以上で要支援・要介護1〜5の認定を受けた方またはその同居の家族

※申請を検討している方は事前に長寿支援課支援係にご相談ください

補助額

  • 車いす段差解消機、階段昇降機の設置、居室内等のトイレの新設に要した費用の2/3(限度額20万円)

※介護保険の住宅改修で行う工事は対象外です

▼川口市のトイレリフォーム関連の補助金はこちらでも詳しくご紹介しています。

【川越市が実施】トイレに使える補助金・助成金

川越市が実施している、トイレリフォームに使える補助金をご紹介します。

川越市住宅改修補助金制度(令和7年度は終了)

川越市住宅改修補助金制度」は、市内の施工業者に依頼して住居をリフォームする市民に対し、対象経費の一部を補助する事業です。前期・中期・後期となりますが令和7年度はすべて受付を終了しています。

補助額

  • 改修工事費用(税抜)の5%(1,000円未満切捨)
  • 限度額 5万円

※補助対象工事の見積額と実際に要した工事金額が異なる場合、金額の低い方が補助金計算の対象となります。

対象要件

  • 川越市に住民登録があること
  • 市税に滞納がないこと
  • 過去にこの制度の補助金を利用していないこと
  • 市内に所有かつ居住する住宅のリフォーム工事であること
  • 市内の施工業者が工事を行うこと
  • 工事費が20万円以上(税抜)であること
  • 工期が原則、対象期間内であること
  • 補助対象・対象外工事一覧表」のうち、対象となっている工事を行うこと

※店舗・賃貸用住宅などは対象外です。またマンション等の場合は個人の専有部分のみが対象です。

重度身体障害者居宅改善整備費の補助

重度身体障害者居宅改善整備費の補助」は、重度の障害のある方が使いやすくなるよう、住居の構造部分や付帯設備を改修する際に補助を受けることができる制度です。

対象者

  • 市内に住所があり、引き続き在宅生活を希望する方
  • 身体障害者手帳に両下肢もしくは体幹の障害、または移動機能の障害の程度が1級または2級である者として記載されている方

対象工事の例

  1. リフト等の設置にかかる工事
  2. 自動ドアの設置にかかる工事
  3. 水洗化にかかる水周り等の工事

※上記以外の工事も対象となる場合があります。また洋式トイレへの交換など介護保険住宅改修の給付対象工事は本制度では対象外です。

給付額

  • 上限40万円

居宅改善費助成

居宅改善費助成」は、在宅の高齢者に対し、要介護状態への進行予防のため居宅の改善に要する経費を助成する事業です。

対象者

  • 65歳以上の在宅高齢者であること
  • 対象者および同居者がそれぞれ、介護保険法による要介護者および要支援者に該当しないこと対象者および同居者それぞれの市民税所得割額が10万円以下であること
  • 市内に引き続き1年以上居住していること
  • 過去に同事業による助成金の交付を受けた居宅でないこと
  • 居宅の改善部分について、申請する年度に他の助成制度を利用していないこと

対象工事

  • 手すりの取り付け
  • 段差の解消
  • 滑りの防止、移動の円滑化等のための床材の変更
  • 引き戸等への扉の取り替え
  • 和式トイレから洋式トイレ等への取り替え
  • 浴槽と洗い場との高低差の改善

助成額

  • 対象経費の1/3以内(上限10万円)

介護保険制度住宅改修

介護保険制度住宅改修」は、介護保険サービスの一環です。要支援・要介護認定を受けた方が自宅で自立した生活を続けられるよう、手すりの設置や段差解消などの小規模な改修工事に対して7〜9割の費用を支給する制度です。

対象者

  • 要介護認定を申請し、要介護1〜5として認定された方
  • 要支援認定を申請し、要支援1〜2として認定された方

これから要介護・支援認定の申請をする方は、認定が降りる前に工事をしてしまうと対象外となるため注意しましょう。
また新規申請中や区分変更申請中に工事を行った場合は、認定結果が出てからの給付となります(認定結果で非該当になったときは全額自己負担となります)。

対象となる住宅

  • 『被保険者証』に記載の住所かつ実際に居住している住宅

申請の際は、必ず前もって被保険者証に記載の住所と改修する住宅の住所が一致しているか確認しておきましょう。

支給対象工事

  • 手すりの取付け
  • 段差の解消
  • 滑り防止および、移動の円滑化のための床または通路面の材料変更
  • 引き戸等への扉の取り替え
  • 洋式便器等への便器の取り替え
  • そのほか1〜5の住宅改修に付帯する必要な工事

被保険者が使用しない部屋への手すりの取り付けといった工事は対象外です。また以下もあわせてご確認ください。

支給限度基準額

  • 20万円(保険給付18万円=1割負担の場合)

※1回で使い切る必要はありません(残高は窓口で確認できます)
※20万円を超えた場合は、その部分が全額自己負担となります
※一定以上の所得がある方は2割(保険給付16万円)または3割(同14万円)負担となります

▼再度20万円まで利用できるケース

  1. 引越しをした場合
  2. 要介護度が3段階以上高くなった場合
  3. 要支援1から要介護3以上
  4. 要支援2から要介護4以上
  5. 要介護1から要介護4以上
  6. 要介護2から要介護5

※要支援2と要介護1は同じ段階とみなします
※以前の支給申請可能残額があっても利用できません

過去に住宅改修の保険金給付を受けた方でも、上記に該当すれば再度20万円まで利用できます(適用は同一住宅・利用者1人あたり1回)。

▼再度20万円まで利用できるケース

  • 要支援1 → 要介護3以上
  • 要支援2 → 要介護4以上
  • 要介護1 → 要介護4以上
  • 要介護2 → 要介護5

※要介護1と要支援2は同じ段階と計算
過去に住宅改修の保険金給付を受けた方でも、上記に該当すれば再度20万円まで利用できます(適用は同一住宅・利用者1人あたり1回)。

【所沢市が実施】トイレに使える補助金・助成金

所沢市が実施している、トイレリフォームに使える補助金をご紹介します。

住宅改造への補助

住宅改造への補助」は、重度障害者が住居の一部(浴室、トイレ、玄関、台所、廊下など)を改造し、障害に応じて使いやすくする場合に費用の一部を補助する制度です。

対象

  • 下肢・体幹機能障害の身体障害者手帳1級、2級をお持ちの方

☆補助金額

  • 240,000円まで

介護保険制度住宅改修

介護保険制度住宅改修」は、介護保険サービスの一環です。要支援・要介護認定を受けた方が自宅で自立した生活を続けられるよう、手すりの設置や段差解消などの小規模な改修工事に対して7〜9割の費用を支給する制度です。

対象者

  • 要介護認定を申請し、要介護1〜5として認定された方
  • 要支援認定を申請し、要支援1〜2として認定された方

これから要介護・支援認定の申請をする方は、認定が降りる前に工事をしてしまうと対象外となるため注意しましょう。
また新規申請中や区分変更申請中に工事を行った場合は、認定結果が出てからの給付となります(認定結果で非該当になったときは全額自己負担となります)。

対象となる住宅

  • 『被保険者証』に記載の住所かつ実際に居住している住宅

申請の際は、必ず前もって被保険者証に記載の住所と改修する住宅の住所が一致しているか確認しておきましょう。

支給対象工事

  • 手すりの取付け
  • 段差の解消
  • 滑り防止および、移動の円滑化のための床または通路面の材料変更
  • 引き戸等への扉の取り替え
  • 洋式便器等への便器の取り替え
  • そのほか1〜5の住宅改修に付帯する必要な工事

被保険者が使用しない部屋への手すりの取り付けといった工事は対象外です。また以下もあわせてご確認ください。

支給限度基準額

  • 20万円(保険給付18万円=1割負担の場合)

※1回で使い切る必要はありません(残高は窓口で確認できます)
※20万円を超えた場合は、その部分が全額自己負担となります
※一定以上の所得がある方は2割(保険給付16万円)または3割(同14万円)負担となります

【越谷市が実施】トイレに使える補助金・助成金

越谷市が実施している、トイレリフォームに使える補助金をご紹介します。

越谷市住宅・店舗改修促進補助金(令和7年度は終了)

越谷市住宅・店舗改修促進補助金」は、越谷市内の施工業者(※)に依頼して、一定の目的を持った住宅・店舗の改修工事を行う際に、その工事費の一部を助成する制度です。令和7年度は修了していますが、概要をお伝えします。次回利用する予定の方は最新情報をチェックしておきましょう。

※法人本社または個人事業主の事業所が市内にある、住宅等の改修工事を行う民間業者(市内に支社や支店、営業所があるだけの場合は対象外)です。

対象者・対象住宅

▼対象者

  • 市税を滞納していない方
  • 過去に住宅・店舗改修促進補助金を利用したことがない方
  • なおかつ次の1・2いずれかに該当する方(1:改修工事を行う個人住宅を所有し居住している、越谷市に住民登録のある方/2:改修工事を行う店舗で対象事業を営んでいる、若しくは営もうとする中小企業者または個人事業主の方)

※対象外となる事業:金融・保険業、競輪・競馬等関連業、宗教、政治文化団体などです。
※中小企業とは、中小企業基本法第2条第1項に規定する事業者です。

▼対象住宅

  • 補助対象者が市内に所有し自ら居住している個人住宅(共同住宅の場合は専有部分)
  • 補助対象者が市内に所有または賃借している店舗

対象工事

  • 市内の施工業者を利用して実施する、税別20万円以上の改修工事
  • 補助金交付決定後に着工し、令和8年(2026年)2月末日迄に完了する工事
  • 目的が次のいずれかに該当する工事(住宅等の長寿命化、住宅等の高効率化、日常生活の支障改善、危険箇所の解消、店舗の魅力向上)

※上記をすべて満たす工事であることが必要です。
※改修工事を行う箇所について市から他の補助金等の交付を受けている場合、補助対象外です。

補助率・限度額

補助対象工事に要した経費の20%(上限10万円)で、交付額1,000円未満は切り捨てとなります。

重度身体障害者の居宅改修

重度身体障害者の居宅改修」は、障害の程度に合わせて住宅を使いやすく改善、または整備しようとする『在宅の重度身体障害者』に対し、改善または整備費用を支給する制度です。重度身体障害者が住み慣れた地域で自立し、安心して生活できるよう支援することが目的です。

受給資格要件

  • 市内に住所があり、川越市の住民基本台帳に記録されている方
  • 身体障害者手帳の交付を受けており、障害部位が下肢または体幹で、その障害の程度が1級または2級の方
  • 支給対象者が属する世帯の最多収入者の前年分所得税額が、100,500円以下である方
  • その他、川越市長が特に必要と認めた方

※川越市では、上記各号いずれにも該当する方を「支給対象者」としています。

支給対象経費

支給対象となる経費は「重度身体障害者居宅改善整備の基準」における改善または整備に要する費用です。具体的には、重度身体障害者が日常生活において直接的に利用する家屋の改善または附帯する設備で、次のように規定されています。

  1. 門、玄関、屋内各室出入口、廊下などにおける通行を円滑にするための改造、またはこれらにおける通行を円滑にし、もしくは通行の安全を確保するために必要な設備の整備
  2. 居室、台所、浴室、便所、洗面所等の使用を確保するための改造、またはこれらの使用もしくは使用に係る安全を確保するために必要な設備の整備
  3. その他特に市長が必要と認めるもの

「1」ではトイレの入口を拡張したり、「2」ではトイレを使いやすくしたりといった工事が対象になる可能性があります。ただし、介護保険の住宅改修の支給対象となる工事は、本制度の対象外となるためご注意ください。詳しくは「重度身体障害者の居宅改修」に記載されています。

支給額

▼支給限度額

  • 世帯者に、前年の所得による市町村民税が課されている者がいる場合:360,000円
  • 世帯者に、前年の所得による市町村民税が課されている者がいない場合:1,200,000円

▼支給額

  • 支給対象経費が360,000円以内:支給対象経費に3分の2を乗じて得た額(100円未満切捨て)
  • 支給対象経費が360,001円以上:支給対象経費から360,000円を減じて得た額に2分の1を乗じて得た額(100円未満切捨て)と、240,000円(被保護世帯等に属するものである場合については360,000円)との合算額

支給対象経費の額がそのまま支給される例もあるため、詳しくは一度「重度身体障害者の居宅改修」をご確認ください。

合併処理浄化槽の転換設置に対する補助金制度

合併処理浄化槽の転換設置に対する補助金制度」は、公共用水域の水質汚濁防止を目的に「単独処理浄化槽」または「汲み取り式トイレ」から「合併処理浄化槽」に入れ替える際に補助金を交付するという制度です。

対象者・対象区域

  • 補助対象:専用住宅(店舗ではない住宅)に設置してある、既存の単独処理浄化槽または汲み取り式トイレから、合併処理浄化槽へ入れ替える方
  • 対象区域:市街化調整区域

対象条件

以下の項目に該当しない方が交付対象者となります。

  • 建築確認申請をともなう(増築、改築、新築にともなう)浄化槽の入れ替えである
  • 既に合併処理浄化槽を設置している
  • 法第5条第1項の規定による設置の届出の審査を受けずに合併処理浄化槽を設置する
  • 補助事業の期間内に合併処理浄化槽を設置できない
  • 専用住宅を借りている方で賃貸人の承諾が得られない
  • 当該専用住宅を転売または賃貸の目的で所有している
  • 市長が指定する合併処理浄化槽を設置できない
  • 市税など滞納がある
  • 不動産業等を営む法人

▼補助対象となる浄化槽の要件

  • 浄化槽法第4条第1項による構造基準に適合する浄化槽かつ、生物化学的酸素要求量BOD除去率90%以上、放流水BOD20mg/L(日間平均値)以下の機能を有する
  • かつ、厚生省生活衛生局水道環境部環境整備課浄化槽対策室長通知に定める「合併処理浄化槽設置整備事業における国庫補助指針」に適合するもの
  • かつ、市長が指定する浄化槽(※)であるもの

※窒素または燐を除去できる機能を有する高度処理浄化槽であり、環境省が指定する環境配慮型浄化槽であること

補助金の交付額・上限

  • 5人槽:724,000円(うち工事上限額は384,000円)
  • 7人槽:802,000円(うち工事上限額は462,000円)
  • 10人槽:925,000円(うち工事上限額は585,000円)

※内訳のうち、撤去上限額90,000円、配管費上限額250,000円は共通です。
※補助金は工事費・撤去費・配管費のそれぞれに交付されます。

介護保険制度住宅改修

介護保険制度住宅改修」は、介護保険サービスの一環です。要支援・要介護認定を受けた方が自宅で自立した生活を続けられるよう、手すりの設置や段差解消などの小規模な改修工事に対して7〜9割の費用を支給する制度です。

対象者

  • 要介護認定を申請し、要介護1〜5として認定された方
  • 要支援認定を申請し、要支援1〜2として認定された方

これから要介護・支援認定の申請をする方は、認定が降りる前に工事をしてしまうと対象外となるため注意しましょう。
また新規申請中や区分変更申請中に工事を行った場合は、認定結果が出てからの給付となります(認定結果で非該当になったときは全額自己負担となります)。

対象となる住宅

  • 『被保険者証』に記載の住所かつ実際に居住している住宅

申請の際は、必ず前もって被保険者証に記載の住所と改修する住宅の住所が一致しているか確認しておきましょう。

支給対象工事

  • 手すりの取付け
  • 段差の解消
  • 滑り防止および、移動の円滑化のための床または通路面の材料変更
  • 引き戸等への扉の取り替え
  • 洋式便器等への便器の取り替え
  • そのほか1〜5の住宅改修に付帯する必要な工事

被保険者が使用しない部屋への手すりの取り付けといった工事は対象外です。また以下もあわせてご確認ください。

支給限度基準額

  • 20万円(保険給付18万円=1割負担の場合)

※1回で使い切る必要はありません(残高は窓口で確認できます)
※20万円を超えた場合は、その部分が全額自己負担となります
※一定以上の所得がある方は2割(保険給付16万円)または3割(同14万円)負担となります

▼再度20万円まで利用できるケース

  1. 要介護状態区分が3段階以上あがった場合
  2. 引越しをした場合

※要支援2と要介護1は同じ段階とみなします
※以前の支給申請可能残額があっても利用できません

過去に住宅改修の保険金給付を受けた方でも、上記に該当すれば再度20万円まで利用できます(適用は同一住宅・利用者1人あたり1回)。

▼越谷市のトイレリフォーム関連の補助金はこちらでも詳しくご紹介しています。

【埼玉県全域が対象】みらいエコ住宅2026事業

国が実施している補助金は、埼玉県全域が対象です。ここでは「みらいエコ住宅2026事業」についてご紹介します。

2026年1月27日時点で発表されている情報をまとめています。最新情報が追加され次第、更新いたします。

みらいエコ住宅2026事業

2050年カーボンニュートラルの実現に向けて住宅の省エネ化の支援を強化するために創設された「住宅省エネ2026キャンペーン」の一環事業です。
「GX志向型住宅の新築(注文住宅・分譲住宅・賃貸住宅)」や、子育て世帯・若者夫婦世帯を対象とする「長期優良住宅・ZEH水準住宅の新築(注文住宅・分譲住宅・賃貸住宅)」を支援します。

対象者

  • すべての世帯が対象:「GX志向型住宅」についての「注文住宅の新築」「新築分譲住宅の購入」「賃貸住宅の新築」
  • 子育て世帯または若者夫婦世帯が対象:取得または入居する長期優良住宅またはZEH水準住宅についての「注文住宅の新築」「新築分譲住宅の購入」「賃貸住宅の新築」
  • 平成4年基準または平成11年基準を満たさない住宅が対象:省エネリフォーム等

住宅の新築・購入の補助額

  • GX志向型住宅:110万円/戸(125万円/戸)
  • 長期優良住宅:75万円/戸(80万円/戸)
  • 長期優良住宅(古家の除去を行う場合:95万円/戸(100万円/戸)
  • ZEH水準住宅:35万円/戸(40万円/戸)
  • ZEH水準住宅(古家の除却を行う場合):55万円/戸(60万円/戸)

※「GX志向型住宅」はすべての世帯が対象、それ以外は子育て世帯または若者夫婦世帯が対象
※カッコ内の金額は「建築物省エネ法」におけるにおける地域区分1〜4地域

リフォームの補助額

  • 平成4年基準を満たさないもの(平成28年基準相当に達する改修):上限100万円/戸
  • 平成4年基準を満たさないもの(平成11年基準相当に達する改修):上限50万円/戸
  • 平成11年基準を満たさないもの(平成28年基準相当に達する改修):上限80万円/戸
  • 平成11年基準を満たさないもの(平成11年基準相当に達する改修):上限40万円/戸

※既存住宅の省エネリフォームで補助対象となる工事は、必須工事(開口部・外壁・屋根・天井または床の断熱改修、エコ住宅設備の組み合わせ)と附帯工事(子育て対応改修・バリアフリー改修等)があります。

▼補助対象工事

  • 必須工事:開口部の断熱改修、躯体の断熱改修、エコ住宅設備の設置の組み合わせ
  • 附帯工事:子育て対応改修、防災性向上改修、バリアフリー改修、空気清浄機能・換気機能付きエアコンの設置、リフォーム瑕疵保険等への加入

▼合計補助額5万円未満は申請不可
こちらの事業では、リフォームの1申請あたりの合計補助額が5万円未満の場合は申請できません。したがって、トイレのみなどの小規模なリフォームには利用できない可能性があります。

▼補助対象となるトイレの基準

  • 【掃除しやすい機能を有するもの以外】
    JIS A5207:2011 に規定する「タンク式節水Ⅱ形大便器」もしくは「洗浄弁式節水Ⅱ型大便器」、JIS A5207:2014 に規定する「タンク式節水Ⅱ形大便器」と同等以上の性能を有する(一例です)
  • 【掃除しやすい機能を有するもの】
    上記に加え次のいずれかを満たすトイレであること(1:総高さが700mm 以下に抑えられている/2:背面にキャビネット(造作されたものを除く)を備え、洗浄タンクを内包している/3:便器ボウル内を除菌する機能を備えている)

▼補助対象となるバリアフリー改修工事の例

  • トイレへの手すりの設置
  • トイレの段差解消
  • 出入口の拡張

たとえば既存住宅を断熱改修し、エコキュートなどのエコ住宅設備を設置した上で、トイレを交換したり上記のようなバリアフリー改修を実施したりすることで、補助金が受け取れます。

他の補助金との併用について

▼新築・購入

  • 被災者生活再建支援制度:併用可
  • 外構部の木質化対策支援事業:併用可
  • 子育てグリーン住宅支援事業:併用不可
  • ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス実証事業:併用不可
  • 戸建住宅ネットZEH化等支援事業及び集合住宅の省C02化促進事業:併用不可

▼リフォーム

  • 子育てグリーン住宅支援事業:併用可(※1)
  • 外構部の木質化対策支援事業:併用可(※1)
  • 長期優良住宅化リフォーム推進事業:併用可(※2)
  • 戸建住宅ネットZEH化等支援事業及び集合住宅の省 C02化促進事業:併用可(※1)
  • 次世代省エネ建材支援事業:併用可(※2)
  • 既存住宅における断熱リフォーム支援事業:併用可(※1)
  • 住宅・建築物省エネ等改修推進事業(交付金):併用可(※2)
  • 断熱窓への改修促進等による住宅の省エネ・省C02加速化支援事業、高効率給湯器導入促進による家庭部門の省エネルギー推進事業費補助金、既存賃貸集合住宅の省エネ化支援事業:併用可(※3)

※1:請負工事契約が別である場合のみ
※2:請負工事契約が別かつ工期が別である場合のみ
※3:補助対象が重複しない場合のみ

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