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草加市にお住まいの方にトイレリフォームに使える補助金をご紹介!「介護保険住宅改修」などのほか、「みらいエコ住宅2026事業」などの最新情報も掲載中!補助金を活用して地域最安値に挑戦中の「リフォレス」でお得なリフォームを実現しませんか?
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まずは草加市が実施している、トイレリフォームに使える補助金や助成金をご紹介します。
「重度障害者居宅改善整備費補助」は、身体障がい者が居住する住宅を、障害の程度に応じて使いやすくするための改善を行う際に補助をするというものです。
「介護保険制度住宅改修」は、介護保険サービスの一環です。要支援・要介護認定を受けた方が自宅で自立した生活を続けられるよう、手すりの設置や段差解消などの小規模な改修工事に対して7〜9割の費用を支給する制度です。
これから要介護・支援認定の申請をする方は、認定が降りる前に工事をしてしまうと対象外となるため注意しましょう。
また新規申請中や区分変更申請中に工事を行った場合は、認定結果が出てからの給付となります(認定結果で非該当になったときは全額自己負担となります)。
申請の際は、必ず前もって被保険者証に記載の住所と改修する住宅の住所が一致しているか確認しておきましょう。
事前に承認を受けないまま工事を始めてしまうと支給対象外となります。
被保険者の心身の状態や住宅の状況などから、工事の必要性を総合的に判断します。「居宅生活を営みやすくするという目的ではない」と判断された場合、保険金の給付対象工事でも対象外となります。
被保険者が使用しない部屋への手すりの取り付けといった工事は対象外です。また以下もあわせてご確認ください。
▼対象となるトイレの改修工事の例
▼対象外となるトイレの改修工事の例
※「特定福祉用具購入費」の支給対象になる場合があります
このほか対象工事について詳しくは、草加市の「地域介護課」にご確認ください。
※1回で使い切る必要はありません(残高は窓口で確認できます)
※20万円を超えた場合は、その部分が全額自己負担となります
※一定以上の所得がある方は2割(保険給付16万円)または3割(同14万円)負担となります
▼再度20万円まで利用できるケース
過去に住宅改修の保険金給付を受けた方でも、再度20万円まで利用できるケースがあります(適用は同一住宅・利用者1人あたり1回)。詳細は草加市「地域介護課」までご確認ください。
自己負担の割合は負担割合証で確認できます。たとえば自己負担1割だった方が、支給限度基準額20万円を利用した場合は保険給付額18万円、自己負担額2万円となります。横浜市の利用者負担割合の判定基準は以下の通りです。
▼1割負担(1〜6いずれかに該当する方)
▼2割負担(いずれかに該当する方)
▼3割負担
▼申請窓口
▼工事前に提出が必要な書類
上記は後述する「受領委任払い」を利用する際の書類です。「償還払い」で申請する場合は「2.介護保険住宅改修費受領委任払事前承認申請書」が不要となり、代わりに「委任状」が必要になります。そのほか必要な書類等については、草加市の「地域介護課」にご確認ください。
▼工事後に提出が必要な書類
別途、草加市の「地域介護課」にご確認ください。
▼介護保険制度住宅改修「受領委任払い制度」について
通常、介護保険制度の住宅改修を利用する場合は、一時的に施主(被保険者)が工事費用を全額負担する必要があります。
しかし「受領委任払い」を利用すると、施主は負担割合証に記載された自己負担分(1~3割)を支払うだけで済み、残りは草加市から事業者に直接支払われます。
【制度の利用方法】
草加市に登録されている『受領委任払い取扱事業者』に工事を依頼します。
【受領委任払い取扱い事業者】
草加市の「地域介護課」までご確認ください。
草加市では、水洗トイレの改造工事に無理なく資金プランを立てられるよう「改造資金の融資あっせん」を行っています。
「住宅バリアフリー改修に係る固定資産税の減額措置」は、直接的な補助金ではありませんが、高齢者、障がい者等が居住し、新築から10年以上経過した住宅について、令和8年3月31日までにバリアフリー改修工事が完了した場合、固定資産税額の1/3が減額されます。
改修工事の内容には、廊下の拡幅、階段の勾配の緩和、浴室の改良、トイレの改良などが含まれます。該当する方はこちらも申請を忘れないようにしましょう。
続いて、国が実施しているトイレに使える補助金をご紹介します。いずれもトイレのみといった小規模リフォームではなく、新築や既存住宅の大がかりな省エネリフォーム工事等の支援を目的としています。
※2026年2月8日時点でわかっている情報を掲載しています。追加発表があり次第、随時更新していきます。
「みらいエコ住宅2026事業」は、省エネ住宅の新築、住宅の省エネリフォームを支援する目的で創設された事業です。国土交通省、環境省・経済産業省が連携して実施する予定です。
▼新築住宅
※「GX志向型住宅」はすべての世帯が対象、それ以外は子育て世帯または若者夫婦世帯が対象
※カッコ内の金額は「建築物省エネ法」におけるにおける地域区分1〜4地域
▼既存住宅
※既存住宅の省エネリフォームで補助対象となる工事は、必須工事(開口部・外壁・屋根・天井または床の断熱改修、エコ住宅設備の組み合わせ)と附帯工事(子育て対応改修・バリアフリー改修等)があります
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